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概要

広報とね 2015年1月号 No.610

平成26年分の所得税の『還付申告』は、事前に相談を受け付けいたします!平成26年分の所得税の確定申告期間は、2月16日(月)から3月16日(月)までとなっておりますが、下記の表の内容で申告をされる方を対象に、事前の申告相談をお受けいたします。なお『青色申告の方』や『申告分離課税のもの、損失の繰越し、財産の贈与』などを含む申告相談は、役場では受け付けできませんのでご注意ください。●受付時間午前9時~11時午後1時~3時●受付場所役場(1階多目的ホール)期日申告内容2月9日(月)2月10日(火)2月12日(木)2月13日(金)※税務署では、1月5日(月)から所得税の還付申告を受け付けています。■申告に必要なもの1印鑑(認め印)2所得の源泉徴収票(原本) 3申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの4国民年金保険料の支払証明書、国民健康保険税、介護保険料の支払額がわかるもの5生命保険料・地震保険料等の控除証明書6医療費控除・住宅借入金等特別控除に必要な書類※利根町以外に居住している方を、扶養親族として申告する場合は、その方の『住所・氏名・生年月日』をご記入いただきます。所得税が源泉徴収されている給与所得の方と年金所得の方で申告をされる方へ●所得税が源泉徴収されている給与所得の方や、所得税が源泉徴収されている年金所得の方を対象に、下記のような場合は確定申告の相談を受け付けします。1給与所得のみの方で、給与所得の年末調整内容の変更を生じて申告が必要な場合2給与所得のみの方で、給与収入が103万円以下で所得税が源泉徴収されていて申告で還付を受ける場合3給与を2カ所以上から受けている場合4年金所得のみの方や、給与所得と年金所得の双方ともある方で、所得控除(社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、寡婦寡夫、障害者、配偶者、扶養、雑損、医療費、寄附金、などの控除)の申告をされる場合5年金を2カ所以上から受けている場合●「医療費控除」を申告される方については、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために、平成26年1月1日から平成26年12月31日までに実際に支払った医療費があるときは、申告することにより所得税が還付される場合がありますのでご相談ください。■「申告に必要なもの」のほかに、医療費の領収書(原本)と、健康保険や生命保険契約等で補てんされる金額がある場合は補てんされる金額のわかるものをお持ちください。※医療費控除額の計算方法その年中に支払った医療費・所得税が源泉徴収されている給与所得の方や、年金所得の方で申告をされる方・給与所得の方と年金所得の方で、新たに『住宅借入金等特別控除』を受ける方・農業所得の『収支内訳書』を作成して毎年役場で申告されている方・東日本大震災により住宅や家財などに被害を受け、雑損控除の申告をされる方保険金などで補てんされる金額10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)新たに『住宅借入金等特別控除(認定長期優良住宅を含む)』を受ける方へ医療費控除額(最高200万円)●平成26年中に住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入、増改築等を行い、居住の用に供した場合、一定の要件に当てはまれば『住宅借入金等特別控除』を受けることができます。■「申告に必要なもの」と併せて、次の1~7までの書類もお持ちください。なお、認定長期優良住宅の控除を受ける場合は?、?も必要になります。1住民票2住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書3売買(請負)契約書の写し4登記事項証明書7平成27年1月(№610)