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概要

広報とね 2015年1月号 No.610

5増改築の場合は、建築確認済証の写し、検査済証の写しまたは増改築等工事証明書6補助金等の交付を受ける場合は、その額を証する書類もしくはその写し7住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合は、その額を証する書類もしくはその写し?長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し?住宅用家屋証明書の写し、または認定長期優良住宅建築証明書農業所得の『収支内訳書』を作成し毎年役場で申告されている方へ●農業所得の申告は、収支計算による「収支内訳書」の添付が必要なため、一般の方より相談時間が長くなります。収入や必要経費の計上方法および減価償却費の計算などでよくわからない方は、申告期間中は大変混雑しますので、ぜひその前に必要書類を持参して相談ください。■「申告に必要なもの」のほかに、伝票・領収書・農産物の数量等の集計した「収支内訳書の下書き書」をお持ちください。農業所得に関係する伝票(出荷伝票)や領収書を保存して、帳簿などに記帳し、集計することが必要です。平成26年分の申告書をスムーズに記入できるよう、お早めに「収支内訳書」の作成の準備を進めましょう。■収支内訳書を作成するための収支計算には、次のことが必要です。○販売した農産物等の出荷伝票、請求書、領収書等の記録および保存○家事消費(自宅用・兄弟親戚等への贈答用)した農産物の数量の記録○事業消費(育苗用・農地の借地料の対価として支払った米等)した農産物の数量の記録○年末に在庫(未販売・未消費)となった農産物、肥料、農薬、諸材料等の記録○経費の領収書・請求書等の保存および記録■その他、収支計算には、次のことも確認しておきましょう。○昨年申告した「申告書の写し」と「収支内訳書の写し」の確認○減価償却資産(農機具や倉庫)の「取得年度・取得価額」および「耐用年数」ならびに「償却率」の確認税務署からのお知らせ1復興特別所得税平成25年分から平成49年分までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告および納付をすることとされています。復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2.1%の税率を掛けて計算した金額です。2申告書発送対応-平成26年分所得税および復興特別所得税ならびに個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告用紙の送付について-確定申告用紙は、1月下旬に送付する予定です。なお、前年の申告方法または申告内容によっては、1確定申告用紙に替えて、e-Taxの利用者識別番号、予定納税額等を記載した「お知らせはがき(通知書)」が送付される場合、または2確定申告用紙もお知らせはがき(通知書)も送付されない場合があります。※確定申告や税に関するお問い合わせはこちらへ・役場税務課℡68-2211(内線262・264・265)・竜ケ崎税務署℡0297-66-1303(自動音声案内)〒301-8601龍ケ崎市川原代町1182-5平成27年1月(№610)6