ブックタイトル広報とね 2015年1月号 No.610
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広報とね 2015年1月号 No.610
5平成27年1月(№610)国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、国民年金の保険料を納めることになります。国民年金(基礎年金)3つのメリット1老後を支えます老齢基礎年金2病気やけがで障害の状態になったときに支えます障害基礎年金3加入者が亡くなったとき、子のある配偶者、子を支えます遺族基礎年金世代と世代の支え合いの仲間入り公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者の方の年金を負担するという「世代と世代の支え合い」が基本です。「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」収入等がなく保険料の支払いが困難な場合は「学生納付特例制度」(学生のみ)、「若年者納付猶予制度」(30歳未満)などの保険料納付猶予制度があります。~年末調整・確定申告まで大切に保管を!~平成26年10月1日から12月31日までの間に昨年はじめて国民年金保険料を納付された方については、2月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている番号にお問い合わせください。▽問い合わせ先控除専用ダイヤル℡0570-058-555050から始まるIP電話の方は℡03-6700-1144自動音声でご案内します。自動音声案内に従って「3」を押してください。▽受付期間1月5日(月)~3月16日(月)▽受付時間学生納付特例制度学生の方は、一般的に所得が少ないため本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。若年者納付猶予制度学生でない30歳未満の方で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。どちらの制度も、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。しかし、収入を得られるようになり保険料の納付が可能となった時に「追納制度」をご利用いただければ、将来受け取る年金額を増額することができます。▽問い合わせ先役場保険年金課国民年金係℡-682211(内線236)土浦年金事務所国民年金課℡029-824-712120歳になったら国民年金心身に障害がある方へ自動車税・自動車取得税の減免制度があります「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます月曜日~金曜日:午前9時~午後7時第2土曜日:午前9時~午後5時※祝日(第2土曜日を除く)、日曜日はご利用できません。茨城県では、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害等級や自動車の所有者等が一定の要件を満たす場合には、障害がある方のために使用する自動車に係る自動車税および自動車取得税を減免する制度を設けています。減免申請は管轄の県税事務所において年間を通じて受け付けしておりますが、左記の日程でお住まいの市町村等に減免申請の受付窓口を設置しますので、ご利用ください。○受付日時2月20日(金)、3月20日(金)午前10時~正午、午後1時~4時○受付場所役場福祉課相談室(注)新車、中古車新規登録に係る減免や自動車取得税の減免については、登録日から30日以内に管轄の水戸または土浦県税事務所自動車税分室でお願いします。○必要な書類・障害者手帳(原本)・納税義務者の印鑑(認印可)・運転者の運転免許証(コピー可・免許証両面)・自動車の車検証または納税通知書・生計を一にすることを示す書類(住民票等)※減免の要件により手続きに必要な書類が異なりますので、左記の県税事務所まで必ずお問い合わせください。▽問い合わせ先土浦県税事務所収税第三課℡029-822-7230茨城県総務部税務課ホームページhttp://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/zeimu.htm