ブックタイトル広報とね 2015年1月号 No.610

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概要

広報とね 2015年1月号 No.610

うため、開発経費が少なく、に治験済みの有効成分を使リック医薬品は新薬ですでま億す20年円。の以こ開上れ発のに期開対間発しを経、必費ジ要とェとネし10~新薬は開発・製造に数百なぜ価格が安くなるの?です。発薬がジェネリック医薬品じ有効成分でつくられる後間が切れた後に、新薬と同られています。この特許期造・販売の特許期間が設けかっている新薬には、製得るまでに長い時間がかられて医薬品として承認をます。効果や安全性が認め発医薬品)の2種類がありとジェネリック医薬品(後には、新薬(先発医薬品)医療機関で処方される薬ジェネリック医薬品とは?ながります。事で、医療費負担軽減につを活用して上手に薬を選ぶク医薬品」。「希望カード」にもやさしい「ジェネリッ持つのに価格が安く、家計新薬とほぼ同じ効き目をください希望カードをご活用ジェネリック医薬品か、具体的な薬に変更不可名または記名・押印がない欄(次図参照)に医師の署ク医薬品)への変更不可」「後発医薬品(ジェネリッ来ない場合でも、処方箋の見せてください。それが出カード」を医師や薬剤師にそんな時こそまず「希望は言いづらい時もあります。医薬品を使えますか?」と剤師に「私もジェネリック要です。しかし、医師や薬入には、医師の処方箋が必ジェネリック医薬品の購カード」の提示について「ジェネリック医薬品希望勧めいたします。薬剤師に相談することをおする際は、必ず医師または場合もありますので、利用によっては体質に合わない加剤が違うことがあり、人使ってもメーカーごとに添しかし、同じ有効成分を新薬とほとんど同じです。ているため、効果・効能は新薬と同じ有効成分を使っジェネリック医薬品は、効果や安全性は大丈夫?きるのです。の3~7割の値段で販売で原価が安価になる分、新薬開発期間も短くなり、製造(内線-68255・256)℡2211国民健康保険係役場保険年金課▽問い合わせ先ております。険年金課窓口にて配布し元にない場合は、役場保ります。紛失等により手望シール」を同封してお「ジュネリック医薬品希方には、保険証更新時に※国民健康保険加入者の後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更がすべて不可の場合、以下に署名又は記名・押印保険医署名とが簡単に伝わります。に変更する意思があるこば、ジェネリック医薬品薬剤師にカードを見せれ来ます。処方箋と一緒にネリック医薬品に変更出の記載がない場合、ジェ皆さまのご意見・ご要望を受け付けますご意見・ご要望の概要とその回答は、町民全体の課題として共有していただくため、役場1階の情報公開コーナーで公開させていただく場合もあります。町長へのホットライン投書箱(町内6カ所に設置)留守番電話・ファックス(℡0297-68-8059)電子メールアドレス(i n f o @ t o w n . t o n e . l g . j p)ご意見・ご要望には、必ず氏名・住所・電話番号をご記入ください。利根町役場、利根町公民館、文間地区農村集落センター、利根東部農村集落センター、布川地区コミュニティセンター、利根町生涯学習センターの各敷地内に設置問い合わせ先役場総務課秘書広聴係℡68-2211(内線507)【1月の納税等】・町・県民税4期・国民健康保険税7期・後期高齢者医療保険料7期人口と世帯(住民基本台帳人口)12月1日現在()内は前月比○総人口○男性○女性○世帯数17,175 (-24)8,446(-12)8, 729(-12)6, 913(-7)「広報とね」は、通常毎月第1金曜日発行です。TEL 0297-68-2211 FAX 0297-68-7990発行…利根町役場編集…役場総務課秘書広聴係利根町のホームページhttp://www.town.tone.ibaraki.jp/〒300-1696茨城県北相馬郡利根町布川841-1モバイル版(i-mode用)http://www.town.tone.ibaraki.jp/mobile.php客ざで毎い賑月ま編わすい28日。に露店が並びます。(Y)、映画さながらの縁日には参詣場面が撮影されました。不動尊の境内で啖たん呵かを切る渥美清さん演じる寅さんが、郎物語」の冒頭にも登場し、映画「男はつらいよ寅次にも指定されています。不動明王は国の重要文化財重塔のある古刹で、本尊のれ、この地域では珍しい三平安時代の開創と伝えらに行ってきました。みらい市にある板橋不動尊今年の初詣、私はつくば明けましておめでとうご集後記利根町民憲章広報とねに掲載した写真データがほしい方は、役場総務課秘書広聴係℡6 8 - 2 2 1 1(内線507)にご連絡ください。わたくしたちは、大利根の豊かな流れと緑に恵まれた大地をふるさととする利根町民です。この郷土と歴史を誇りとし、人の和と力を集め、いっそう住みよいまちづくりをめざして、ここに町民憲章を定めます。一、自然を守り、水と緑の豊かなまちをつくりましょう。一、教養を深め、伝統ある文化をそだてましょう。一、人を愛し、ふれあいの輪をひろげましょう。一、体をきたえ、仕事にはげみ、明るい家庭をきずきましょう。一、心を合わせ、未来にはばたく若い力をのばしましょう。町の木サクラ・町の花カンナ・町の鳥ヨシキリ平成27年1月(№610)26