ブックタイトル広報 常総 2015年1月号 No.109

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概要

広報 常総 2015年1月号 No.109

国民健康保険だより№9国民健康保険の加入者・世帯主の方は所得申告が必要です今年度(平成26年度)の所得申告がまだ済んでいない方は、下記の図を参考にして、該当する方は必ず所得申告しましょう。(未申告の場合には、軽減などが受けられない場合があります。)☆国民健康保険税<よくある質問>??私は去年1年間仕事をしておらず、収入がありませんでしたが、国保税は課税されるのですか???国保税は、加入者の所得に応じて税額が決まる部分(所得割)と加入人数などに応じて税額が決まる部分(均等割・平等割)があります。無収入の方は、均等割・平等割のみが課税されることになります。世帯の所得状況によっては軽減(均等割・平等割のみ7割・5割・2割の軽減)がかかる場合がありますので、詳しくは、健康保険課までお問い合わせください。※国・県の指導により、世帯の中に1人でも未申告者がいた場合、軽減がかかりません。申告がまだお済みでない方は右の図を参考に必ず申告をお願いします。無収入でも申告していないと、国保税は軽減されませんので、必ず申告してください。??私は社会保険に加入しているのですが、国保税の通知が世帯主の私に届くのはなぜですか???国保税は、世帯課税となっており、世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となり、納税通知書が届くことになります。(世帯主の所得などは保険税の計算には含まれていません)18歳以上の国民健康保険加入者、あるいは家族に国民健康保険に加入している方がいる世帯前年分の所得税の確定申告や市県民税申告を行ったいいえ給与所得のみの所得の人で、勤務先から給与支払い報告書が市へ提出されているいいえ所得が公的年金(遺族年金・老齢福祉年金・障害年金は除きます)のみであるいいえ所得税や市県民税の申告において被扶養者で申告されているいいえはいはいはいはい国民健康保険にか申か告るは所必得要のありません国民健康保険にかかる所得の申告が必要です所得のない方、雇用保険による失業給付のみの方や遺族年金・老齢福祉年金・障害年金のみの方もその旨の申告が必要です。新しく社会保険などに加入したら必ず届け出を国民健康保険は、勤務先で医療保険制度のない人や年金暮らしなどで仕事をしていない人、自営業や農業を営んでいる人などが加入する医療保険制度です。職場の社会保険などに新たに加入された方は、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要になりますので、忘れずに届け出をお願いします。この手続きがお済みでない場合、国保税が引き続き賦課されますのでご注意ください。●届け出に必要なもの●新しく加入した健康保険証(コピーでも可)、国民健康保険証、印鑑※保険証は、資格を喪失する方全員分をお持ちください。※ご本人、同一世帯のご家族以外の方の届け出の場合は、委任状が必要になります。◆問い合わせ=水健康保険課(内線1220・1221)石暮らしの窓口センター市民・国保G(内線812)5