ブックタイトル広報 常総 2015年1月号 No.109
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広報 常総 2015年1月号 No.109
????????10年に延長されている後納制度が平成27年9月末で終了します!年金の受給資格が得られます過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、24年10月から27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。<例>※国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長されました。これを「後納制度」といいます。50歳の方〔年金を受給するには25年(300月)納付または免除が必要です〕これまでは1+2=20年(240月)納付月数不足で受給資格がない20歳50歳60歳10年20年10年1納付未納(納め忘れ)2今後納付または免除後納制度を使うと1+2+3=30年(360月)年金が受けられる20歳50歳60歳10年10年前10年1納付未納2後納制度3今後納付または免除◎ご利用いただける方120歳以上60歳未満の方で、10年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方。260歳以上65歳未満の方で、1の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方。365歳以上の方で、年金受給資格がなく任意加入中の方など。※60歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方は、申し込みできません。◆問い合わせ=水市民課(内線1230・1231)石暮らしの窓口センター市民・国保G(内線812)下館年金事務所?029625082910