ブックタイトル広報おみたま 2018年8月号 No.149
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広報おみたま 2018年8月号 No.149
3 平成30 年8 月9 日 広報おみたま【問い合わせ】環境課 環境衛生係 ?:0299-48-1111(内線1141)9 月は茨城県動物愛護月間です 茨城県では、動物愛護の取り組みを進めるため、法律で定められている「動物愛護週間」の期間を拡大し、9 月を「動物愛護月間」としています。 動物愛護の基本は、最後まで責任を持って正しく飼うことです。人と動物がともに幸せに暮らせる社会を目指しましょう。チェック!! ペットを飼い始める前にペットを飼いたいと考えている方、下記の項目全て当てはまりますか? □ ペットに迎える動物の習性や飼い方、寿命や成長後の大きさなどの情報収集をしていますか? □ ペットの餌代、ワクチン代、医療費、その他用品代などの必要な費用を、生涯にわたり支払えますか? □ 毎日欠かさず、ペットの世話に時間と手間をかけられますか? □ あなたの体力で世話ができますか? □ 将来、ペットの介護が必要となることも含め、飼うことに家族全員が賛成していますか? □ 家族の中に、動物に対するアレルギーを持つ人はいませんか? □ ペットを飼うことができる住宅ですか? □ 引っ越しや進学、就職、結婚などにより、ペットを手放すことはないですか? □ 万が一、飼えなくなった時のことを考えていますか?※ 1 つでもチェックが付かない項目があったら、飼うことを考え直してみましょう!放し飼い厳禁! 犬の放し飼いは危険です。特に子どもやお年寄りへのかみつき事故は、命に関わる重大事故になりかねません。 放し飼いにより、飼い主のいない犬や猫が産まれてしまいます。犬は係留し、猫は室内で飼いましょう。「捨てず増やさず飼うなら一生!」 犬を放し飼いや長い引き綱を使って散歩をしていると、急な飛び出しやいたずらを制御することができません。周りの人に危害を加え、迷惑をかけることや自分がひきずられて怪我をするケースも発生しています。必ず制御できる人が散歩させましょう。散歩や外へ出すときは必ず引き綱(リード)をつけましょうフンの後始末をしっかりしましょう 道路や公園などにフンが落ちているのは気持ちが良いものではありません。通行中にフンを踏んでしまったり、犬の体についてしまったりすることがあります。 飼い犬のフンは必ず持ち帰りましょう。ペットを捨てるのは犯罪です(法※第44 条3「100 万円以下の罰金」) 去勢・不妊手術などの繁殖制限は飼い主の責任です。(法※第37 条「繁殖制限」) 命をみとるまで飼えるか、良く考えましょう。(法※第7 条4「終生飼養」) ※「動物の愛護及び管理に関する法律」で規定されています。 小美玉市では動物愛護活動支援補助金として、犬・猫の避妊および去勢手術の補助をしていますので、まだお済でない方はご検討ください。 また、ペットのフン等でお困りの方へ注意喚起の看板を無料で配布しています。 希望される方は地域の区長に相談し、区長から環境課へ連絡いただきますようお話しください。 (個人ではなく区長にお渡ししています。)【 ペット飼養前チェック表】