ブックタイトル広報 古河 2018年5月号 No.152
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広報 古河 2018年5月号 No.152
25 - 広報古河 2018.5分類改正前改正後差額年税額36万3,800円38万4,800円+2万1,000円分類内訳改正前(A) 改正後(B) 差額(B-A)医療分(0~74歳)所得割(所得に対して) 6.90% 7.36% 0.46%均等割(加入者1人当たり) 1万6,300円1万7,300円+1,000円平等割(1帯当たり) 1万8,900円2万円+1,100円賦課限度額(※) 54万円58万円+4万円後期高齢者支援分(0~74歳)所得割(所得に対して) 1.85% 1.97% 0.12%均等割(加入者1人当たり) 4,500円4,800円+300円平等割(1世帯当たり) 5,100円5,400円+300円賦課限度額19万円19万円―介護分(40~64歳)所得割(所得に対して) 1.35% 1.37% 0.02%均等割(加入者1人当たり) 1万700円1万900円+200円平等割(1世帯当たり) ― ― ―賦課限度額16万円16万円― 広報古河3月号でもお知らせしたとおり、平成30年度から県が国保財政運営の責任主体となります。将来的には県内統一の保険税率を目指すことになりますが、当面は各市町村の実情に合わせて税率を決定し、財源を確保することになります。 このようなことから、市では平成30年度から原則2年ごとに、加入者への急激な負担増にならないよう配慮しながら、税率を見直しすることになりました。【問】国保年金課(古河庁舎) ℡22-5111平成30年度からの新しい税率所得の少ない世帯への軽減措置の拡充モデルケース(国民健康保険税計算例) ※賦課限度額(医療分)の改正は、国の税制改正によるものです。軽減種類平成30年度からの軽減判定方法(均等割・平等割が対象) 拡充額7割所得33万円以下―5割所得33万円+(27万5,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)以下5,000円2割所得33万円+(50万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)以下1万円世帯:夫(70歳)、妻(68歳)収入:夫(年金収入200万円)、妻(年金収入80万円)世帯:単身(25歳)収入:無し軽減割合:2割軽減(均等割・平等割) 軽減割合:軽減措置なし(均等割・平等割)分類改正前改正後差額年税額1万3,300円1万4,100円+800円分類改正前改正後差額年税額28万1,600円29万7,700円+1万6,100円軽減割合:7割軽減(均等割・平等割) 軽減割合:5割軽減(均等割・平等割)世帯:夫(48歳)、妻(46歳)、子(17歳)、子(15歳)収入:夫(営業所得210万円)世帯:夫(58歳)、妻(52歳)、子(20歳)、子(18歳)収入:夫(給与収入400万円)平成30年度から国民健康保険税率が変わります分類改正前改正後差額年税額7万3,800円7万8,500円+4,700円※下線部分が拡充箇所となります。