ブックタイトル広報 古河 2018年5月号 No.152

ページ
13/40

このページは 広報 古河 2018年5月号 No.152 の電子ブックに掲載されている13ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

広報 古河 2018年5月号 No.152

13 - 広報古河 2018.5出前講座開講中 古河市消費生活センターでは、10人以上の団体グループなどを対象に出前講座「私はダマされない!~消費者被害に遭わないために~」を開催しています。 最新の相談事例、対処方法など分かりやすく伝授します。ぜひ申し込みください。古河市消費生活センター 随時相談を受け付けています。気軽にご相談ください。場所 古河庁舎2階(商工政策課内)相談日 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)時間 9時~12時   13時~16時 申込・問 ℡23-1718▲架空請求ハガキの例(国民生活センターウェブサイトより)消費生活センターに相談を5月は消費者月間【統一テーマ】ともに築こう豊かな消費社会~誰一人取り残されない~ 古河市消費生活センターへ寄せられた相談件数は、平成29年度は801件でした。悪質商法や不当請求などの契約トラブル、消費生活に関する相談を受け付けています。どんな解決方法があるかを一緒に考え、どのように交渉したらよいか助言する身近な相談窓口です。不安なことがあったら一人で悩まず相談してください。【問】商工政策課(古河庁舎) ℡22-5111 昨日、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というハガキが届いた。総合消費料金が未納となっており、契約会社や運営会社によって民事訴訟の訴状が提出され、連絡がない場合は給料を差し押さえるという内容になっている。身に覚えがないので無視したいが、裁判の取り下げ期間が3日後なので不安だ。 消費者に、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、裁判をすると脅かし、不安にさせて電話をかけさせようとしています。架空請求ですから無視してください。 センターには、同様の相談が多数寄せられています。「民事訴訟管理センター」「国民訴訟管理センター」等を名乗る機関からハガキが送られ、連絡すると弁護士を名乗る人を紹介され、最終的にはコンビニで電子マネーを購入しお金を支払わされてしまいます。架空請求ハガキは無視しましょう。相談事例アドバイス