ブックタイトル広報 稲敷 2018年3月号 No.156

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概要

広報 稲敷 2018年3月号 No.156

市政情報Topics広報稲敷平成30年3月号 10軽自動車税は、4月1日現在、市内に軽自動車等を所有されている方に対して課税されます。軽自動車税には月割り課税制度がありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、税金の払い戻しはなく、その年度の税額を全額納めていただくこととなります。 人に譲った場合や廃棄(スクラップ)、盗難などにより、軽自動車、原動機付自転車などを所有しなくなった場合や車検切れ等で使用しなくなった場合は、必ず3 月31 日までに所定の機関で申請手続きを行ってください。 また、申請手続きを依頼された方は、引き渡し先に手続きが3月31日までに完了しているかご確認ください。申請をせずそのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。■農耕車買い替え時にはご注意ください!農耕作業用の小型特殊自動車(トラクター、コンバイン等)を買い替える場合、古い車両のナンバープレートを新しい車両に付け替えて使用することはできません。古い車両の廃車手続きをしていただき、新しい車両の登録手続きをして新しいナンバープレートを付けていただく必要があります。【手続き機関】※事務所によって受付時間が異なる場合がありますので、それぞれお問い合わせください。●原動機付自転車(125cc 以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕用・特殊車等)…市役所税務課、東支所、新利根地区センター、桜川地区センター●軽自動車四輪(乗用・貨物)、三輪…軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所 ?050-3816-3106●軽自動車二輪、二輪小型車…茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所 ?050-5540-201801 税務軽自動車等の手続きを忘れずに!4月1日現在の所有者に課税されます問 稲敷市税務課 ?029-892-2000(内線2225)納税義務者の方が、自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを確認していただく制度です。次の日程で固定資産の縦覧・閲覧を行います。■日時4月1日(日)~ 5月1日(火)午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)■場所税務課窓口■縦覧できる方稲敷市の固定資産税(土地・家屋)の納税者。または、納税者から委任された方。土地のみの納税者は土地、家屋のみの納税者は家屋、両方の納税者は両方の帳簿の縦覧が可能です。■閲覧できる方縦覧できる方と同様。※ただし、自己の資産のみ。また、借地人、借家人、賦課期日後の所有者(所有権移転)も閲覧が可能です。■必要書類本人であることが確認できる書類(納税通知書・運転免許証など)※本人以外の場合は、納税者からの委任状や賃貸借契約書が必要になります。02 税務固定資産税の縦覧・閲覧日程のご案内問 稲敷市税務課 ?029-892-2000(内線2221)