ブックタイトル広報きたいばらき 2018年1月号 No.740

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概要

広報きたいばらき 2018年1月号 No.740

広報 きたいばらき 1月号 12防災行政無線の内容を電話で確認できます ?43-3110市・県民税と所得税の申告を忘れずに2月14日?から3月15 日?まで 市民の皆さんに正しく申告いただくため、左記の日程で申告相談を行います。例年、会場は大変混雑しますので、できるだけ地区ごとの指定日にお越しください。(申告期限間近は特に混雑が予想されます。)※申告期間中は、市役所税務課窓口での申告相談は行いません。 税務署では、申告書用紙の事前送付の見直しをしています。税務署からは、申告書用紙に代えて「平成29年分確定申告のお知らせ」はがきが送付されますので、会場に持参してください。・平成29年中に営業、不動産、農業、一時所得、土地や株式の譲渡などの所得があった方(所得金額が20万円以下の場合でも市・県民税の申告は必要です。)・中途就職、退職などで、給与の年末調整がされていない方・給与の支払報告書が勤務先から市役所に提出されていない方・医療費控除、住宅借入金等特別控除や雑損控除などを受ける方・平成29年中に収入がなかった方で、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方、国民年金の減免申請をする方、その他所得証明などが必要な方市・県民税の申告相談郵送による申告書の提出申告に必要なものセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について税務署から送付されていた申告書について公的年金等受給者の確定申告不要制度について申告が必要な方義務付けられていますので、忘れずにお持ちください。・市役所もしくは税務署から送付された申告書または「平成29 年分確定申告のお知らせ」はがきおよび認印(来場される場合は、申告書の記載は不要です。)・源泉徴収票、事業主の支払証明書、収入明細書、帳簿などの所得の計算に必要な書類(事前に集計したうえでお越しください。)・社会保険料を納めたことが分かる領収書または納入証明書(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納入証明書が必要な方は、それぞれの担当窓口で申請してください。)・生命保険料、地震保険料などの控除証明書(加入している保険会社から発行されます。)・障害者控除を受ける方は、障害者手帳または福祉事務所から交付された認定書・医療費控除を受ける方は、平成29年中に支払った医療費などと保険金などで補てんされた金額を記載した医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書・所得税の還付の申告をする方は、還付先の口座番号が分かるもの (申告者本人名義に限ります。) 平成29年分の申告からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が設けられました。平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(医療用として使用されていた医薬品で有効成分や服用方法、容量が同じでドラッグストアや薬局で購入できるもの)を購入した費用について、所得控除を受けることができます。 なお、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか受けることはできません。 セルフメディケーション税制の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。 65歳以上で身体等に障害のある方は、所得税、市県民税の障害者控除の対象になる場合がありますので、障害者控除対象者認定書の申請をしてください。・該当すると思われる方 介護認定を受けている方で、寝たきりまたは認知症の状態にある方(身体障害者手帳を持っている方は、申請の必要はありません)・申請方法 介護認定を受けている方と申請する方の印鑑を持参のうえ左記へ(認定結果は後日郵送)申問高齢福祉課高齢者支援係(芳賀)内12465歳以上の方の障害者控除について・マイナンバーカードまたは通知カードおよび本人確認書類 ※申告書にマイナンバーの記載が 市・県民税申告書に同封した「市民税・県民税申告の手引き」を参考に、ご自身で市・県民税申告書を作成できる方は郵送または市役所税務課窓口へ提出することも可能です。 また、確定申告書を郵送で提出することも可能です。詳しくは国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。 平成29年中の公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得の金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要(所得税の源泉徴収の対象とならない公的年金(外国で支払われる年金)等の支給を受ける方を除きます。)ですが、次に該当する方は市・県民税の申告が必要となります。・公的年金等以外に所得がある方  (20万円以下の所得を含みます。)・生命保険料控除、医療費控除、年金から差し引かれているもの以外の社会保険料控除などの適用を受ける方問税務課市民税係(酒井、高橋)内151~155