ブックタイトル広報 稲敷 2017年12月号 No.153

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概要

広報 稲敷 2017年12月号 No.153

市政情報Topics広報稲敷平成29年12月号 8「離婚分割」は、離婚等をした際に厚生年金保険(共済組合員等期間含む)の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度で、平成19年4月1日から実施された「合意分割制度」と平成20年4月1日から実施された「3号分割制度」があります。なお、「離婚分割」をする際は、年金事務所にて請求手続きが必要ですが、この手続きは、原則として離婚後2年を過ぎるとできなくなりますのでご注意ください。■「合意分割制度」とはお二人からの請求により婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。離婚当事者は、分割することと、その按分割合について合意したうえで、年金事務所に厚生年金保険料の分割請求手続きを行います。請求にあたっては、次の条件すべてに該当することが必要です。・平成19年4月1日以降に離婚、または事実婚関係を解消している。・お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている。・請求期限(原則として離婚をした日の翌日から2年)を経過していない。■「3号分割制度」とは国民年金第3号被保険者(厚生年金被保険者の扶養配偶者)であった方からの請求により、平成20年4月以降の婚姻期間中の国民年金第3号被保険者期間中における相手方の保険料納付記録を、2分の1ずつ分割できる制度です。手続きは年金事務所で行います。請求にあたっては、次の条件すべてに該当することが必要です。・平成20年5月1日以降に離婚、または事実婚関係を解消している。・平成20年4月1日以降に、お二人の一方に国民年金第3号被保険者期間がある。・請求期限(原則として離婚をした日の翌日から2年)を経過していない。●問い合わせ先土浦年金事務所 ? 029-825-117001 保険年金離婚時の年金分割についてのお知らせ離婚後2年以内に請求手続きをお願いします問 稲敷市保険年金課 ?029-892-2000(内線2218)10月20日(金)に説明会を行いました稲敷東部台都市計画ごみ焼却場の決定について、都市計画の案の作成にあたり住民の皆さまからご意見をいただくため、公聴会を開催します。 公聴会では、原案に対して公述人として意見を述べることができます。申出者が多数の場合は、意見内容を考慮のうえ代表者を選考させていただきます。なお、公述申出者がいない場合は、公聴会は開催されません。▽日時:12月26日(火)午後3時~▽場所:稲敷市役所3階会議室▽申し出方法:意見を述べることを希望する方は、公述申出期間内に公述申出書を提出してください。(※公述申出書の様式は閲覧場所にあります。)【提出先】稲敷市長 田口久克(稲敷市産業建設部都市計画課扱い)宛て〔〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1〕▽公述申出期間:12月7日(木)~ 18日(月)※閉庁日を除く▽原案の閲覧場所および問い合わせ先:都市計画課(※公述申出期間中のみ閲覧できます。)02 都市計画稲敷東部台都市計画ごみ焼却場の決定に関する公聴会開催のお知らせ問 稲敷市都市計画課 ?029-892-2000(内線2323)