ブックタイトル市報ひたちなか 2017年11月25日号 No.551

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概要

市報ひたちなか 2017年11月25日号 No.551

2017年(平成29年)11 月25日 6 市は、高齢者が住み慣れた地域で、できる限り要介護状態にならずに暮らし続けられるよう、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。ご利用の際は、下記相談窓口にご相談ください。■介護予防・生活支援サービス事業●対象者 要支援認定者および65 歳以上の方で基本チェックリスト※ により「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された方。※ 25 項目の質問で日常生活における機能低下を調べます。 ●訪問型サービス サービスの名称サービスの内容自立援助訪問型サービスホームヘルパーがご自宅を訪問し、入浴介助等の身体介護や、家事援助を行います。家事援助訪問型サービスシルバー人材センターの会員がご自宅を訪問し、調理、洗濯、掃除等の家事援助(身体介護を除く)を行います。短期集中訪問型サービス3~6カ月の短期間に集中して、うつ、閉じこもり等何らかの支援を必要とする方を対象に、市の保健師等がご自宅を訪問し、日常生活に支障のある生活行為の改善に向けた相談指導等を行います。介護予防・日常生活支援総合事業を紹介します家屋調査にご協力ください償却資産の申告は平成30年1月31日?まで家屋を取り壊した方は届出をお願いします ●通所型サービスサービスの名称サービスの内容健康向上通所型サービスデイサービスセンター(通所介護事業所)において、介護職員等による食事・入浴などの介護や機能訓練等を日帰りで行います。健康維持通所型サービスデイサービスセンターやコミュニティセンター、集会所等において、軽い運動やレクリエーション等のミニデイサービス(半日のデイサービス)を行います。短期集中通所型サービス3~6カ月の短期間に集中して、理学療法士等のリハビリテーション専門職員が、日常生活に支障のある生活行為の改善に向けた支援を行います。■一般介護予防事業 ●対象者 介護予防を希望する全ての高齢者○元気サポート教室高場・金上○コミュニティセンターなどでの介護予防教室、健康づくりのための体操教室○介護予防講演会等 詳細については、高齢福祉課まで問合せください。●南部おとしより相談センター?354-5221 担当区域:勝田第一・大島中学校区域●西部おとしより相談センター?276-0655 担当区域:勝田第二・田彦中学校区域●北部おとしより相談センター?229-2255 担当区域:勝田第三・佐野中学校区域 ●東部おとしより相談センター?264-1501 担当区域:那珂湊・平磯・阿字ヶ浦中学校区域【相談窓口】●高齢福祉課?内線7231~4●介護保険課?内線7241~7◆介護予防教室参加者の声教室に参加して友人もでき、生活に張り合いが出たバスの乗降時など踏み出す足が楽になった自宅で体操の習慣がついた 固定資産税および都市計画税を算出するために、新築と増築家屋について、家屋調査を実施しています。調査は、完成した家屋を適正に評価するためのものです。 下記に該当する方は、資産税課にご連絡ください。調査日時を調整した上で調査員が伺います。■対象家屋 ●居宅  ●物置、車庫、事務所など※ 10 ㎡未満の物置やミニハウスなどでも、基礎工事がしてある場合や土地などに定着している場合は、課税対象となります。■対象者 平成29 年中に家屋が完成または完成予定の方■家屋調査の内容●家屋の外側と内側の仕上げ材や設備等を確認するため、全ての部屋を調査します。●税の特例対象となる場合には、家屋の完成に伴う特例概要・申告について説明します。 ※調査時間は20~40分程度です(建物の大きさ等により異なります)。■申告の必要がある方 平成30 年1月1日現在で、事業用の償却資産(構築物、機械、器具、備品等)をお持ちの法人または個人※新しく事業を始めた方、今年初めて償却資産を取得された方は自主的に申告していただく必要があります。     《償却資産の例》飲 食 業理容業・美容業○厨房設備○レジスター○冷蔵庫 など○理・美容椅子○洗面設備○サインポール などアパート経営業小 売 業○駐車場の舗装路面○外構工事○塀 など○陳列ケース○自動販売機○看板 など■申告書様式 「償却資産申告書」は、これまでに申告いただいた方には12 月上旬に送付します。 また、市ホームページにて申告書の様式をダウンロードできます。■申告期限  平成30 年1月31 日?■申告方法①資産税課窓口へ持参②資産税課へ郵送  控えの返送を希望される方は、必ず返信用封筒(切手貼付・宛先記入)を同封してください。③インターネットによる電子申告(eLTAX)地方税電子化協議会ホームページhttp://www.eltax.jp/■注意事項償却資産に変更がない場合でも、申告は毎年必要です。【問合せ】資産税課?内線3113■届出方法「家屋滅失届」に必要事項を記入して、資産税課まで速やかに提出してください。 ※届出は代理の方でも可能です。委任状は必要ありません。■届出書類「家屋滅失届」は、資産税課に用意してあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。【問合せ先】資産税課?内線3111、2