ブックタイトル広報もりや 2017年10月10日号 No.640
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広報もりや 2017年10月10日号 No.640
5 広報もりや2017.10.10 竜ケ崎税務署では、事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。多くの事業者の方に関係のある制度ですので、ぜひ説明会にお越しください。▼申込・問合先 竜ケ崎税務署 法人課税第一部門 横田、幸崎 ?0297- 66- 1303*電話の場合は、自動音声の案内に従って「2」を選択してください。償却資産とは、個人や法人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などの資産で、毎年1月1日現在の所有資産を、市に1月31日までに申告する義務があります。まだ、今年度の申告をされていない方は、お早めに申告書を提出してください。*期限後申告・調査による課税の場合、延滞金が発生する場合があります。・駐車場やアパートなどの貸し付けによる不動産所得がある(対象資産の例)駐車場のアスファルト舗装、フェンス、自転車置場、ごみ置場、門、看板、外灯、植栽工事など・売電目的の太陽光発電設備を所有している(対象資産の例)太陽光パネル(ソーラーパネルは対象外)、架台、接続ユニット、電力量計など 市では、償却資産の申告漏れや申告誤りなどの確認のため、実地調査を行います。 対象の方には、事前に通知の上で訪問、資料の提示などを求めることがありますので、ご協力をお願いします。● 事業を行っている場合には、該当する資産がない場合でも申告が必要です。● 償却資産の税額は、当該資産の課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出します。● 申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税されません。ただし、償却資産の申告は必要です。● 国税申告において税理士が関与されている場合は、税理士に申告書の作成を依頼するなど相談をしてください。● 申告書は、税務課窓口または市ホームページからダウンロードできます。償却資産(固定資産税)の申告と実地調査について●申告・問合先 市役所税務課 資産税G 内線203・204個人の方でも次のような場合には申告が必要です! 実地調査へのご協力をお願いします※個人の住宅用でも発電出力10kw以上の場合は申告が必要です!消費税軽減税率制度説明会のご案内 開催日開催時間開催場所対象地域10月17日?10: 00 ~ 11: 30 龍ケ崎市文化会館(龍ケ崎市馴馬町2612)龍ケ崎市、牛久市、13:30~ 15:00 河内町、利根町10月23日?10: 00 ~ 11: 30 取手市福祉会館(取手市東1- 1- 5)守谷市、取手市13: 30 ~ 15: 0010月25日?10: 00 ~ 11: 30 あずま生涯学習センター(稲敷市佐原組新田1596)稲敷市、美浦村、13:30~ 15:00 阿見町 消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日?からの消費税率10%への引上げと同時に実施されます。 軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費として飲食料品などを購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。