ブックタイトル広報もりや 2017年10月10日号 No.640

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概要

広報もりや 2017年10月10日号 No.640

広報もりや2017.10.10 4耐震バリアフリー省エネ改修工事を行った方へ●問合先 市役所税務課 資産税G     内線203・204住宅の固定資産税が減額されます 各改修工事を行った住宅の固定資産税が翌年度の1 年間減額されます(都市計画税は減額されません)。提出期限は、工事完了後から原則3 か月以内です。耐震改修工事バリアフリー改修工事省エネ改修工事減額対象となる要件(全ての要件を満たすもの) ・昭和57年1月1日以前に建築された住宅・改修費用が50万円を超える・認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日~平成30年3月31日に改修工事を完了した住宅・新築された日から10年以上経過した住宅(貸家住宅を除く)・改修費用が補助金などを除き50万円を超える・65歳以上の方、または要介護認定者・要支援認定者・障がい者のいずれかの方が居住する住宅・改修後の床面積が50㎡以上であること(改修が平成28年3月31日までのものは、この要件は不要)・平成20年1月1日以前に建築された住宅・改修費用が補助金などを除き50万円を超える①・改修後の床面積が50㎡以上であること②*上記の①・②は、改修が平成28年3月31日までものであれば不要・認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日~平成30年3月31日に改修工事を完了した住宅工事内容現行の耐震基準に適合した改修工事一定のバリアフリー改修工事(手すりの取り付けや床の段差解消、浴室・トイレの改良など)現行の省エネ基準に適合した改修工事(窓の改修工事を必ず含む、床・天井・壁の断熱改修工事)減税額1戸当たり120㎡相当分までの固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)を減額1戸当たり100㎡相当分までの固定資産税額の3分の1を減額1戸当たり120㎡相当分までの固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)を減額必要書類・固定資産税減額申告書※1・耐震基準に適合した工事であることの証明書※2・工事関係書類(工事明細書・写真・領収書など)・認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類・固定資産税減額申告書※1・工事関係書類(工事明細書・写真・領収書など)・補助金などの給付を受けた場合は、金額の確認できる書類・要件を満たすことを示す書類の写し(介護保険被保険者証、身体障がい者手帳など)・固定資産税減額申告書※1・省エネ基準に適合した工事であることの証明書※2・工事関係書類(工事明細書・写真・領収書など)・補助金などの給付を受けた場合は、金額を確認できる書類・認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類▼募集期間 11月1日?~ 30日?▼募集対象 市内に事業所、店舗などを有する事業者▼広告枠数 2枠(1枠:縦6.0㎝×横10.0㎝) ▼広告料  1枠 135,000円▼印刷方法 封筒裏面の単色印刷▼広告掲載封筒平成30年度納税通知書などを発送する際に使用(計67,500枚)▼応募方法所定の申込書(窓口または市ホームページで取得)に、必要事項を記入の上、添付書類を添えて市役所税務課宛てに郵送、または持参する▼添付書類・広告原稿または広告イメージを記載した書面および内容を説明したもの・事業の概要が分かる書類・資格または免許を必要とする業種の方は、それを証明する書類の写し・その他、必要とする書類▼決定方法 応募書類の広告内容を審査の上決定する▼申請・問合先 市役所税務課 市民税G 内線205平成30年度分 納税通知書等送付用封筒広告主募集※1 申告書は市ホームページまたは税務課窓口で取得  ※2 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などが発行