ブックタイトル神栖市総合計画 後期基本計画
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神栖市総合計画 後期基本計画
第Ⅱ編 後期基本計画第2章 分野別計画第3節 人を育み、若者をそだてるまちづくり75第1節第2章第Ⅱ編第2節第2章第Ⅱ編第3節第2章第Ⅱ編第4節第2章第Ⅱ編第5節第2章第Ⅱ編第6節第2章第Ⅱ編第7節第2章第Ⅱ編第8節第2章第Ⅱ編第3章第Ⅱ編第1章第Ⅱ編序論第Ⅰ編資料編6 スポーツ・レクリエーション現状と課題●本市では、生涯スポーツ社会の実現を目指し、各運動施設等の環境整備、大会や教室の開催、団体への支援等を行い、さらなるスポーツ活動の推進に努めます。●「スポーツ基本法*」に基づいて、新たなスポーツ文化の確立のため、様々なスポーツ活動を継続的に実践できる環境を整備していく必要があります。●市内運動施設は、建築後30 年以上の老朽化した施設が多いことから、施設の廃止も視野に入れながら、計画的な改修に努めるとともに、市民や競技団体などの要望を踏まえた新規施設の整備についても検討していく必要があります。●指定管理者制度を効果的に活用し、市民のニーズに即した利用促進を図ります。●地域の実情に即したスポーツ活動を推進するため、地域住民が主体的にスポーツに親しむことができる環境を整備していく必要があります。基本方針●生涯スポーツ社会の実現を目指し、子どもから高齢者まで、「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツ・レクリエーションに親しむことのできる機会を提供します。●気軽に利用できる身近な施設から中核となる拠点施設まで、市民のスポーツ活動の場の拡充を進め、施設の整備充実とあわせて効果的な管理・運用体制を図るとともに、学校体育施設の一層の活用を図ります。●市民のスポーツ活動を推進するため、指導者や団体の育成を図るとともに、競技力の向上やスポーツ情報の提供に努めます。●スポーツを通して、地域・まちの活力づくりを支援・推進するため、スポーツイベントの実施・支援や地域スポーツ活動への支援を図ります。施策の体系1 スポーツ・ スポーツ・レクリエーション活動の振興レクリエーション 2 スポーツ・レクリエーション施設の充実*スポーツ基本法:スポーツ振興法を50年ぶりに全部改正し、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国および地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めたもの