ブックタイトル神栖市総合計画 後期基本計画

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概要

神栖市総合計画 後期基本計画

資料編8 神栖市総合計画策定委員会設置要項202 第1節第2章第Ⅱ編第2節第2章第Ⅱ編第3節第2章第Ⅱ編第4節第2章第Ⅱ編第5節第2章第Ⅱ編第6節第2章第Ⅱ編第7節第2章第Ⅱ編第8節第2章第Ⅱ編第3章第Ⅱ編第1章第Ⅱ編序論第Ⅰ編資料編(会議の開催)第6条 策定委員会及び部会の会議は,策定委員会にあっては委員長,部会にあっては当該部会長が必要に応じて随時開催するものとする。(関係者の出席)第7条 策定委員会及び部会の会議において必要と認めたときは,議事に関係のある市職員,関係行政機関の職員,学識経験を有する者等の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。(事務局)第8条 策定委員会の事務局は,政策企画課に置く。2 事務局職員は,策定委員会の会議に出席し,発言することができる。(委任)第9条 この訓令に定めるもののほか,策定委員会及び部会の運営に関し必要な事項は,策定委員会においては委員長が,部会においては部会長がそれぞれ定める。付 則(施行期日)1 この訓令は,平成19年2月21日から施行する。(神栖市総合計画,国土利用計画(神栖市計画)及び神栖市都市計画マスタープラン策定委員会設置要項の廃止)2 神栖市総合計画,国土利用計画(神栖市計画)及び神栖市都市計画マスタープラン策定委員会設置要項(平成11年神栖町訓令第15号)は,廃止する。付 則(平成19年訓令第34号)この訓令は,平成19年4月1日から施行する。付 則(平成20年訓令第5号)この訓令は,平成20年4月1日から施行する。付 則(平成21年訓令第27号)この訓令は,平成21年4月1日から施行する。付 則(平成22年訓令第21号)この訓令は,平成22年4月1日から施行する。付 則(平成23年訓令第31号)この訓令は,平成23年12月1日から施行する。