ブックタイトル神栖市総合計画 後期基本計画

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概要

神栖市総合計画 後期基本計画

資料編8 神栖市総合計画策定委員会設置要項201第1節第2章第Ⅱ編第2節第2章第Ⅱ編第3節第2章第Ⅱ編第4節第2章第Ⅱ編第5節第2章第Ⅱ編第6節第2章第Ⅱ編第7節第2章第Ⅱ編第8節第2章第Ⅱ編第3章第Ⅱ編第1章第Ⅱ編序論第Ⅰ編資料編8 神栖市総合計画策定委員会設置要項平成19年2月21日訓令第7号(設置)第1条 神栖市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定について必要な事項を調整し,又は協議するため,神栖市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。(職務)第2条 策定委員会の職務は,次のとおりとする。(1) 総合計画に関する調査及び研究(2) 総合計画の策定に関して必要な資料の収集及び試案の作成(3) その他総合計画の策定に関する必要事項の決定(構成)第3条 策定委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。2 委員長には企画部長,副委員長には政策監,委員には各部の幹事課長及び部内から各部長が推薦した課長1人をもって充てる。(委員長及び副委員長)第4条 委員長は,策定委員会の会務を総括し,会議の議長となる。2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。(部会)第5条 策定委員会に,総合計画の策定に関し専門的事項に関する調査又は協議を分掌させるため,次の部会を置く。(1) 総務部会(2) 企画部会(3) 健康福祉部会(4) 生活環境部会(5) 都市整備部会(6) 産業経済部会(7) 教育部会2 部会の構成は,別表のとおりとする。3 部会の庶務は,部会長の属する課において処理する。