ブックタイトル神栖市総合計画 後期基本計画

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概要

神栖市総合計画 後期基本計画

資料編4 神栖市総合計画審議会規則196 第1節第2章第Ⅱ編第2節第2章第Ⅱ編第3節第2章第Ⅱ編第4節第2章第Ⅱ編第5節第2章第Ⅱ編第6節第2章第Ⅱ編第7節第2章第Ⅱ編第8節第2章第Ⅱ編第3章第Ⅱ編第1章第Ⅱ編序論第Ⅰ編資料編4 神栖市総合計画審議会規則昭和56年9月30日規則第31号(趣旨)第1条 この規則は,神栖市附属機関に関する条例(昭和47年神栖町条例第42号)第3条の規定に基づき,神栖市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。(所掌事務)第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,神栖市総合計画及び国土利用計画(神栖市計画)の策定に関し,必要な調査及び審議を行うものとする。(組織)第3条 審議会は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。(1) 市議会議員(2) 学識経験者(3) 各種団体等(4) 一般市民2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。3 前項の規定にかかわらず,第1項第1号及び第3号により,委嘱された委員は,当該職を退いたときは,その職を失うものとする。(会長及び副会長)第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。(会議)第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長が欠けたときの会議は,市長が招集する。2 会長は,会議の議長となる。3 会議は,委員の数の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決する。(委任)第6条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。付 則この規則は,神栖町附属機関に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年神栖町条例第18号)の施行の日から施行する。付 則(昭和57年規則第1号)この規則は,公布の日から施行する。付 則(平成11年規則第20号)この規則は,公布の日から施行する。