ブックタイトル神栖市総合計画 後期基本計画
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神栖市総合計画 後期基本計画
第Ⅱ編 後期基本計画第2章 分野別計画第6節 くらしの質を高めるまちづくり118第1節第2章第Ⅱ編第2節第2章第Ⅱ編第3節第2章第Ⅱ編第4節第2章第Ⅱ編第5節第2章第Ⅱ編第6節第2章第Ⅱ編第7節第2章第Ⅱ編第8節第2章第Ⅱ編第3章第Ⅱ編第1章第Ⅱ編序論第Ⅰ編資料編1 土地利用現状と課題●本市の人口と面積を区域区分ごとにみると、人口では市街化区域内で44,571 人(構成比:47.1%)、市街化調整区域内が50,087 人(構成比:52.9%)となっています。面積では市街化区域が4,646ha(構成比:31.6%)で、うち、工業、工専を除く区域は1,867ha(構成比:12.7%)、市街化調整区域が10,080ha(構成比:68.4%)となっています。●市街化区域内では、地区計画等の制度を活用しながら、適正な土地利用の誘導を行う必要があります。また、鹿島セントラルビル周辺、土木研究所跡地では、本市の顔にふさわしい中心市街地として、引き続き都市機能の集積に努める必要があります。●市街化調整区域においては、都市計画法に基づく区域指定制度*を導入し、適切な宅地誘導や良好な住環境の形成を図り、既成市街地との調和を保ちながら、必要に応じ制度の見直しを行っていくことが必要です。■土地利用の推移市街化区域面積市街化区域人口市街化調整区域面積市街化調整区域人口(ha) (人) (ha) (人)平成19年度 4,646 43,970 10,078 49,883平成20年度 4,646 44,464 10,078 49,926平成21年度 4,646 44,965 10,080 49,867平成22年度 4,646 45,050 10,080 50,154平成23年度 4,646 44,571 10,080 50,087資料:都市計画課基本方針●土地利用計画については、神栖市都市計画マスタープランに基づき、都市的土地利用と自然的土地利用の均衡がとれた土地利用を推進します。●都市的土地利用については、市街化区域の人口密度が低いことから現行の区域区分を基本的に維持しつつ、必要に応じ用途地域等の見直しを行うとともに、市街化調整区域における区域指定制度を活用し、良好な住環境の形成と市域の活性化を図ります。●自然的土地利用については、必要な保全地区の指定や豊かな自然景観形成のための仕組みの整備を図り、本市の豊かな自然環境を土地利用計画に基づき整備・保全します。*区域指定制度:市街化調整区域の中で一定条件を満たす集落内において、指定された区域内であれば住所要件を問わず誰でも新たな住宅などの建築が可能となる制度