ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 2017年5月後半号 No.769

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概要

広報龍ケ崎りゅうほー 2017年5月後半号 No.769

- 7 - 平成29 年5月後半号平成29 年度「龍ケ崎市民遺産」候補を募集します! 「文化財保護法」「茨城県文化財保護条例」「龍ケ崎市文化財保護条例」などで規定される指定文化財以外で、地域住民に親しまれている自然や歴史的・文化的な遺産を、指定文化財に準じる「龍ケ崎市民遺産」として認定します。市民遺産に認定することで、地域に対する誇りや愛着の醸成を図り、わがまちの「宝」をみんなの手で守り育てていくための制度です。 平成29年3月末現在で、8つの物件が「龍ケ崎市民遺産」に認定されています。 市内にある建造物、絵画・彫刻・工芸品、考古資料、歴史資料などの有形の遺産や、工芸技術、風俗慣習(年中行事や祭礼の中で行われる行事)、民俗芸能などの無形の遺産、史跡・名勝・天然記念物などで、当市や地域の特徴などを示し、市民の手によって将来に継承されるべきものを対象とします。例えば…地域のシンボルになっている樹木/池や沼/街並み/地域で続けられている年中行事/個人など所有の市に由縁のある古文書・絵/句碑など 次の①または②に該当し、かつ③④いずれにも該当するものを基本とします。?市内の歴史や文化を象徴するもの?市内の自然、景観等で特筆すべきもの?地域で保存され、活用されるべきもの?地域の振興および活性化に寄与するもの※教育委員会は基準以外で特に保存・活用が必要と認められるものを市民遺産として認定することができます 市民遺産を保存・継承し(継承しようと準備し)、これを活用した地域振興策を実践する(実践しようと準備している)団体、または当該文化財の所有者に推薦資格があります。特定の政治的な目的を持つ団体は除きます。 また、市が所有する歴史的・文化的資料なども多いことから、市も推薦資格を有します。【ここでいう団体とは…】 当該市民遺産候補の保存継承などを目的に設置された「○○保存会」といった団体のほか、同様の趣旨で活動する区や自治会、地区コミュニティなどの住民自治組織、さらには檀だ ん家か 、氏子などの組織をいいます。 書類の準備①推薦書②所有者の同意書※  書類は市役所2階・生涯学習課で配布、または市公式ホームページからダウンロード。※所有者が存在するもので推薦者自身が所有者でない場合は、所有者の同意が必要です 提出9月29日(金)までに生涯学習課へ持参 審査文化財保護審議会による審査※推薦者(推薦団体)に視察の案内などを依頼する場合があります 認定審査を受け、教育委員会が決定。?認定の場合…「認定証」を交付?認定に至らなかった場合…その理由などを記載した「却下通知」を交付■推薦者・所有者①市民遺産として認定された物件の一般公開ならびに保存・継承に努めていただきます。②市民遺産の修理・滅失・所有権の移転などの事案が発生した場合は、速やかに市へ届出てください。■市・教育委員会①情報発信 市公式ホームページや広報紙での公表、「文化財イラストマップ」の作成・配布など②説明板・誘導標識などの設置 ③保存活用に対する支援ぜひご応募ください!「龍ケ崎市民遺産」候補を募集します平成29年度■問い合わせ:生涯学習課市民学習推進グループ?内線228●市民遺産制度とは?●認定基準は?●申請の流れ●認定後の取り組み●誰が推薦できるの?●市民遺産の対象は?