ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 2017年5月後半号 No.769
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広報龍ケ崎りゅうほー 2017年5月後半号 No.769
平成29 年5月後半号 - 12 -コミュニティビジネス活動の経費の一部を助成します コミュニティビジネスとは、地域の人材・ノウハウ・施設などを活用し、地域の課題をビジネス的な手法で解決しようとする事業のことです。市民を対象としたコミュニティビジネスを促進するため、その活動に必要な経費の一部について、市の予算の範囲内で補助金を交付します。項目内容補助期間の上限賃借料土地、建物等賃借料(礼金・敷金を除く) 24 月設備賃借料、備品賃借料12 月備品・消耗品備品費(自動車を除く)消耗品費工事費工事費(新築・改装・機械器具設置を含む)役務費広告費・宣伝費その他サービス事業委託費その他市長が事業の推進上特に有効と認めるもの※「土地、建物等賃借料」は24 月を補助期間の上限とし、補助金の額は50 万円を上限対象事業 次の全てに該当する事業①市民を対象としたコミュニティビジネスであること②地域の人材や資源を活用し、地域が抱える課題を有償サービスの手法により解決するための事業活動であること③地域の利便性の向上または活性化に資することが期待できる事業であること④発展・継続が見込まれる事業であること⑤新たな就労機会(申請者本人を除く)の創出が期待できる事業であること⑥公序良俗に反しない事業であること対象者 次の全てに該当する方①市内を拠点としたコミュニティビジネスを新規に起業(既に起業している場合は、新たな分野の事業活動を展開するものを含む)する市民・市民活動グループ・法人であること②構成員などの2分の1以上が市内に在住していること③市税・税外収入金の滞納がないこと④コミュニティビジネスを行うために法律上必要とする許可・認可または登録などを受けていること(取得予定を含む)⑤宗教活動や政治活動を目的としていないこと。暴力団【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条に規定する暴力団をいう。以下同じ】また暴力団の統制の下にないこと⑥同一事業に関し、当該年度において、市の他の補助金など(市が補助負担金などを支出している団体からの補助金などを含む)を交付されていないこと受付期間 6月1日(木)~ 30 日(金) 月曜~金曜日午前8時30 分~午後5時15 分/正午~午後1時を除く申請方法・審査 下記申請書に必要書類を添えて申請。事業内容などを審査し、補助金交付の可否について決定します。審査結果は交付(不交付)決定通知書を送付。申請書は市公式ホームページからダウンロード可。①龍ケ崎市補助金等交付申請書(第1号から4号)②誓約書補助内容 下記の内容について補助します。補助金額は、その経費の2分の1以内の額で、50 万円を上限とします。コミュニティビジネス活動の経費の一部を助成します■問い合わせ:商工観光課商工統計グループ?内線404