ブックタイトル広報結城 2017年5月号 No.668
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広報結城 2017年5月号 No.668
工事着工までの手続き月●事業者による地元説明会●関連法令等チェック事前協議●市による事業内容の審査実施協議工事着工事前協議申出書提出工事着工30 日前までに実施協議申出書の提出実施協議終了5 再生可能エネルギーの導入の推進を図るため、国は、平成24年7月から固定価格買取制度を開始し、太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの導入が全国的に急速に拡大しています。 しかし、太陽光発電設備については施設の設置・運営そのものに関する法令、基準などがなく、また、市や住民に知らされないまま工事が進められ、景観や生活環境の問題、土砂流出の安全に対する不安など、県内各地域で住民と事業者との間でトラブルとなる事案が発生しています。 このような問題に対応するため、本市においても『結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例及び同施行規則』を策定しました。 市内で10キロワット以上の事業用の太陽光発電設備に関して、下記の手続きを行う場合には、手続きを行う前に市との相談を行うようにお願いします。条例は平成29年4月1日から施行 されました。 市への早めのご相談をお願いします。?発電出力が、50kw以上の太陽光発電設備を設置する場合?500㎡(太陽光発電設備を設置しようとする土地に隣接する事前協議開始前1年以内に一体的な 他の目的利用のために造成した土地の面積を含む)以上の土地に太陽光発電設備を設置する場合?500㎡以上の土地を太陽光発電設備の設置の目的のために造成する場合?設置事業を同一時期、同一場所で、実質的に同一事業者が一体で行う場合で、 上記1?~?に 該当する場合 ※詳細は条例第9条第1項第4号及び第5号参照?事業区域内に条例第7条及び施行規則第6条の規定による抑制区域が含まれる場合条例及び規則で必要となる手続き太陽光発電設備に関する条例及び規則を制定しました1 0 キロワット以上の 太陽光発電設備の設置及び土地の造成(以下「設置事業」)を行う場合または太陽光発電設備の所有者などの変更がある場合は平成29年4月1日から市へ事前の協議または届出が必要です。? 事前協議及び実施協議(下記の設置事業を行う場合 )? 太陽光発電設備設置届出書等の提出 (上記1の事前協議及び実施協議対象外の設置事業の場合)※地面に設置する事業が対象であり、建築物の屋根や屋上に設置する事業は対象外です。●土砂等による土地の埋め立てに関して 生活環境係 内線169●太陽光発電設備に関して 環境保全係 内線165◎詳しくは、市ホームページをご覧ください。? 太陽光発電設備所有者等変更届出書の提出 (変更前または変更後の太陽光発設備所有者等による)● 太陽光発電設備の所有者及び運営者に変更が あった場合は、変更後30日以内に書面により 市長に届出が必要です。● 工事着工の30日前までに市への届出が必要です。市生活環境課 32-1111問合先生活環境を守ります