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概要

広報結城 2017年5月号 No.668

4平成29年4月1日から施行されました 土砂等による埋め立て等の行為については、これまで事業面積「500㎡以上5,000㎡未満」を条例の対象として指導・監督を行ってきました。 しかし、故意的に条例適用外(許可申請を必要としない)で500㎡未満の行為を繰り返し、結果として大量の土砂等を持ち込んでしまう悪質な行為が目立ってきました。 このため、こうした行為者への指導権限を強化し、悪質な行為を規制することを目的に条例及び施行規則の一部を改正しました。29? 条例適用面積の変更      500㎡以上5,000㎡未満     5,000㎡未満すべて? 搬入土砂等の規制  ● 茨城県または本市と隣接する市の区域内から発生した土砂などで、   土砂などの発生場所から直接搬入されるものに限定されます。  ● 改良土(土砂等にセメントや石灰を混合したもの)は使用できません。  ● 土砂などの性質に関する基準に水素イオン濃度指数(4 以上9 未満)   を追加しました。? 欠格要件の追加  ● 暴力団または暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有する者で   ないことなど。大きな改正点改正前改正後※ 5,000 ㎡以上は従前どおり県への申請となります。 ただし、条例の適用除外となる事業があります。 詳細は市ホームページでご確認ください。結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例及び施行規則の一部を改正