ブックタイトル広報かみす 2017年5月1日号 No.259
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広報かみす 2017年5月1日号 No.259
耐震基準(建築基準法)が大きく改正された昭和56年以前に建てられた住宅は、東日本大震災や熊本地震で大きな被害を受けています。 阪神・淡路大震災でも無被害・軽微な被害で済んだ建物は、昭和56年以前に建てられた建物の34%に対し、昭和57年以降に建てられた建物は75%でした。 お住まいが十分な耐震性能を有しているか、耐震診断で調べることができます。 木造住宅耐震診断士派遣事業 茨城県知事の認定を受けた木造住宅耐震診断士が耐震診断をします。 ( 建築当時の耐震性能を診断するもので、震災での被害程度を判断するものではありません)対象=次のすべての要件を満たす、所有者が居住している木造住宅 ● 着工が昭和56年5月31日以前(丸太組工法・プレハブ工法は除く) ●平屋建または2階建で、延床面積が30㎡以上 ●所有者とその世帯全員に市税の滞納がない ※ り災証明で、半壊以上と判定された住宅は除く募集戸数=10戸(先着順)持参物 ●申込書 ●建築確認済証など(建築年が分かるもの)の写し ●登記事項証明書など(所有者が分かるもの)の写し ●印鑑 ●委任状(家族以外の方が申請する場合) ※申込書は問合先や市ホームページで入手可能申込期限=6月30日(金) 木造住宅耐震改修促進事業 個人が契約し、耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替工事をする場合に、費用の一部を補助します。必ず耐震補強などの実施前に申請してください。対象=次のすべての要件を満たす木造住宅 ● 木造住宅耐震診断士派遣事業の要件に加え、耐震診断で「倒壊の可能性あり」と判定された住宅 ● 平成30年2月28日(水)までに工事などが完了すること補助額 ●耐震補強設計=費用の2分の1(限度額15万円) ●耐震補強工事=費用の2分の1(限度額45万円) ●耐震建替工事=一律60万円 持参物=左の「耐震診断」の持参物に加え、次の書類 ●交付申請書 ●耐震診断結果報告書の写し ●見積書(工事費用が分かるもの)の写し ●住宅の位置図・配置図・現況写真 ※ 交付申請書は問合先や市ホームページで入手可能申請期限 ●耐震補強設計・工事=10月31日(火) ●耐震建替工事=8月31日(木)問申・問都市計画課?0299-90-1152木造住宅の耐震化を進めましょう!地震への備えは大丈夫?1まずは無料の耐震診断を 2耐震診断の後は耐震改修へ耐震化全般についての相談は、茨城県でも応じています。 茨城県建築指導課?029-301-4716広報かみす 2017年5月1日号10