ブックタイトル広報 稲敷 2017年5月号 No.146
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広報 稲敷 2017年5月号 No.146
Topics - 市政情報-広報稲敷平成29年5月号 14心身に障がいのある方が使用する軽自動車、またはこれらの方と生計を一にする方が障がいのある方のために使用する軽自動車は一定の要件を満たす場合に軽自動車税が減免されます。なお、申請手続きは毎年度必要となります。■申請方法今年初めて減免制度を受ける方、昨年とは違う車両で減免制度を受ける方は必要書類を持参のうえ、税務課で申請してください。昨年と同じ車両で引き続き減免制度を受ける方は必要書類を持参のうえ、税務課または、東支所および新利根地区センター、桜川地区センターで申請してください。■必要書類障害者手帳・納税通知書(納付していないもの)・車検証・印鑑・運転する方の運転免許証・納税義務者の個人番号がわかるもの(通知カード、マイナンバーカード)■申請期限軽自動車税の納期限まで(平成29年5月31日まで)申請期限をすぎると当該年度は減免できません。10 税務軽自動車税の減免制度昨年申請した方も再度申請が必要です問 稲敷市税務課 ?029-892-2000(内線2225)融資制度をご利用の方の保証料および利子を市が補助します。■保証料補給▽対象となる融資制度:茨城県において実施する新事業促進融資制度における創業活動支援枠のうち一般創業関係、女性・若者・障害者関係▽補給金額:信用保証料の2分の1(稲敷市の特定創業支援事業を修了した証明を受けた方は全額)▽申請方法:「稲敷市新事業促進融資制度信用保証料補給金交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えて稲敷市商工観光課に提出▽申請期限:保証料を支払った日の属する年度内(平成28年度中に融資を受けた方は平成29年度中)■利子補給▽対象となる融資制度:(株)日本政策金融公庫が実施する新規開業資金融資▽補給内容:利率1%に相当する額(利率が1%未満時は支払済利子に相当する額)、3年以内▽申請方法:「稲敷市開業資金融資に係る利子補給金交付申請書」(様式第2号)に必要書類を添えて稲敷市商工観光課に提出▽申請期限:毎年1月1日~ 12月31日を基準の期間とし、その間に支払った利子についてその翌年の1月20日まで(平成28年度中に支払った利子については平成30年1月20日まで)■補給金の交付対象者・平成28年4月1日以降に上記融資を受けた方・市内に事業所をお持ちの方(個人の場合は市内在住の方)・市税等に未納のない方11 商工観光創業資金に関する融資を受けた方に対する保証料・利子補給制度を開始しました問 稲敷市商工観光課 ?029-892-2000(内線2434)