ブックタイトル広報つちうら 2017年4月中旬号 No.1193
- ページ
- 1/12
このページは 広報つちうら 2017年4月中旬号 No.1193 の電子ブックに掲載されている1ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報つちうら 2017年4月中旬号 No.1193 の電子ブックに掲載されている1ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報つちうら 2017年4月中旬号 No.1193
後期高齢者医療の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。所得の少ない方(世帯)や後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険(被用者保険)の被扶養者」であった方は、基準に応じて保険料の均等割額や所得割額が軽減されます。保険料軽減については、制度施行にあたり激変緩和措置がとられていましたが、制度の持続性を高めるため、負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、措置を見直すことが決まりました。後期高齢者医療保険料の軽減の基準が変わります問国保年金課医療福祉係(?826・1111 内線2406)お知らせ版No.11932017川口運動公園野球場の愛称が 土浦川口運動公園野球場にネーミングライツを導入し、スポンサーを募集した結果、愛称が「J:COMスタジアム土浦」、略称が「J スタ土浦」となりました。今後は、「J:COMスタジアム土浦」の愛称を広く周知し、親しみやすい野球場としていきます。 問スポーツ振興課(?826‐1111 内線5124)< 平成28年度>①均等割額の軽減 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合均等割額の軽減割合軽減後の均等割額33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯9割3900円33万円以下の世帯8・5割5900円33万円+「26万5000円×世帯の被保険者数」以下の世帯5割1万9700円33万円+「48万円×世帯の被保険者数」以下の世帯2割3万1600円②所得割額の軽減 基礎控除額後の総所得金額等が58 万円以下(年金収入のみの方は、年金収入額が211万円以下)の場合は、所得割額が5割軽減されます。③加入前に被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減 均等割額が9割軽減され、所得割額の負担はありません。(軽減後の年間保険料:3900円)< 平成29年度>①均等割額の軽減 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合均等割額の軽減割合軽減後の均等割額33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯9割3900円33万円以下の世帯8・5割5900円33万円+「27万円×世帯の被保険者数」以下の世帯5割1万9700円33万円+「49万円×世帯の被保険者数」以下の世帯2割3万1600円②所得割額の軽減 基礎控除額後の総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの方は、年金収入額が211万円以下)の場合は、所得割額が2割軽減されます。③加入前に被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減 均等割額が7割軽減され、所得割額の負担はありません。(軽減後の年間保険料:1万1800円)※保険料の計算については、茨城県後期高齢者医療広域連合事業課(?029・309・1213)に お問い合わせください。 「J:COM スタジアム土浦」に決まりました