ブックタイトル広報もりや 2017年4月10日号 No.634

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概要

広報もりや 2017年4月10日号 No.634

広報もりや2017.4.10 8■手帳の交付 障がいのある方が、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です制度内容身体障がい者手帳けがや病気などにより身体に永続的な障がいを持った方は、指定を受けた医師の診断書をもとに、障がいの種類と程度により1 ~ 6 級までの身体障がい者手帳の交付を受けることができます療育手帳知的発達の遅れにより、日常生活に支障があったり、判断能力が不十分な場合、知的障がいの判定を受けて、療育手帳の交付を受けることができます。障がいの程度により、?(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の区分があります精神障がい者保健福祉手帳精神疾患を有する方で、精神障がいのために長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある場合には、医師の診断を受けて手帳の交付を受けることができます。障がいの程度により、1 ~ 3 級までの区分があります■手当 ※手当の支給には申請が必要です/申請には医師の診断書が必要な場合もあります手当内容(対象者)障がい児福祉手当20 歳未満の在宅の最重度の障がい児(おおむね身体障がい者手帳個別等級1 級、療育手帳?)の在宅者で、常時特別の介護を必要とする方特別障がい者手当20 歳以上の在宅の最重度の障がい者(おおむね身体障がい者手帳個別等級1 級の重複、身体障がい者手帳1 級・療育手帳?の重複)で、常時特別の介護を必要とする方特別児童扶養手当精神、知的または身体障がいなどのある20 歳未満の子どもを家庭で養育している保護者の方在宅障がい児福祉手当精神、知的または身体障がいなどのある在宅の20 歳未満の子どもを養育している父母またはその養育者(保護者)難病患者福祉手当県から次のいずれかの交付を受けている方・指定難病特定医療費受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・先天性血液凝固因子障がい医療受給者証■医療費制度 ※申請には医師の診断書が必要です制度内容自立支援医療〔精神通院医療〕精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方の通院医療に係る費用を公費で負担する制度です自立支援医療〔更生医療〕障がいの程度を軽くしたり、残された機能を回復することを目的とした手術などを受ける場合、必要な医療費を公費で負担します自立支援医療〔育成医療〕身体に障がいのある児童に対し、早い時期に治療を受けて、将来、生活していくために必要な能力と機能を持たせるため、必要な医療費を公費で負担します申請方法や必要書類など、詳細は問合先におたずねください▼対象 ①心身に障がいのある方が使用する自動車②心身に障がいのある方のためにこの方と生計を一にする方が使用する自動車③心身に障がいのある方のために常時介護する方が使用する自動車で、自動車の所有者や身体障がい者手帳などの障がい等級などが一定の要件を満たす場合▼減免できる台数 障がいのある方1人に対し1台▼必要書類 減免申請書、障がい者手帳、免許証、認印、車検証、納税通知書※「生計が同一であること」「常時介護していること」「通院、通学などを行っていること」を証明する書類が別途必要な場合があります/詳細はお問い合わせください▼申請方法 6月1日?までに窓口で申し込む▼申請・問合先 土浦県税事務所(土浦市真鍋5 - 17-26)?029・822・7176障がい・難病のある方へ ~各種サービスをご利用ください~●申請・問合先 市役所社会福祉課 障がい福祉G 内線165自動車税の減免制度