ブックタイトル広報なか 2017年4月号 No.147
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広報なか 2017年4月号 No.147
進学や就職などで引っ越しをされたかたは、原則、現在住んでいる寮・アパートなどが住所地になります。引っ越しをされるかたは注意が必要です!引っ越して3か月経たずに選挙があるとき、投票はどうしたらいいの?Q&A転出・転入の手続きは簡単です! 住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。 旧住所地に3か月以上住んでいれば、投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。 選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合、不在者投票を活用できます。※ 都道府県(市区町村)の選挙においては、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出したかたは当該選挙の投票はできません 転入届の際には、記載事項の変更のため、マイナンバーの「通知カード」や「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちください。転出前転出届を提出し、転出証明書を受け取る引っ越し後の市区町村引っ越し前の市区町村転入した日から14 日以内転出証明書を添えて、転入届を提出海外に引っ越した場合、投票はどうしたらいいの? 在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿に登録する必要がありますので、お住まいの住所を管轄する日本国大使・総領事館で申請してください。進学や就職などで引っ越したら住民票を移しましょう!!那珂市選挙管理委員会?298ー1111(内線514・515)問い合わせ 選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。 異なる市区町村に転出したかたで、住民票を移していない、または住民票を移して3か月経過していない場合は、新しい住所地で投票できません。18