ブックタイトル広報なか 2017年4月号 No.147
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広報なか 2017年4月号 No.147
外来種に関する日本の法律では、海外から持ち込まれる生物の中で、日本の生態系などに被害を及ぼす恐れのあるものを特性外来生物と指定して取扱いを規制しています。特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡などが原則禁止となっています。野外へ放つ、植えるおよび撒くことも原則禁止されます。違反すると、内容により非常に重い罰則が課されます。侵略的な外来生物による被害を予防するためには「入れない」「捨てない」「広げない」の三原則を守ることが大切です。◆外来種はどんなところから持ち込まれるのか◆在来種や生態系は、地域住民の生活・文化を守る▼外来種の導入経路意図的導入脱走など ペットの脱走…アライグマ、ミシシッピアカミミガメなど エサ用に輸入したものが脱走…アメリカザリガニなど 動物園から脱走…タイワンザル、キョンなど 食用生物の脱走…スッポン、ウシガエルなど放流 釣り目的での放流…ブラックバス、ブルーギルなど害虫・害獣の天敵として導入 サトウキビ畑の害虫駆除のために導入…オオヒキガエル ハブの天敵として導入…マングース ボウフラ対策として導入…カダヤシ非意図的導入輸送に随伴 建築資材や土砂などの輸送に随伴 … アルゼンチンアリ、セアカゴケグモ、ヤモリ類など 軍事物質の輸送に随伴…ミナミオオガシラ、アカカミアリなど運搬に随伴 水産業対象魚の種苗放流に混入する魚類 …タイリクバラタナゴ、ビワヒガイなど 農産物や牧草に混入する害虫や雑草、園芸植物に随伴する害虫など …ヤンバルトサカヤスデ、ヤモリ類など 外来種とは、人間活動によって、もともといなかった地域に持ち込まれた生物のことです。下表は、外来種がどんなところから入ってくるかを示しています。外来種が入ってくる経路はさまざまですが、いずれも私たちの活動と密接に関係しています。環境省では、侵略性が高く日本の生態系などへの被害を及ぼす恐れがある外来種429種をリスト化し、定着状況や侵入経路、対策の方向性などを示した「生態系被害防止外来種リスト」を作成しています。意図的導入…… 外来種を、人為によって、自然分布域外に意図的に移動すること非意図的導入… 外来種を、自然分布域外へ移動させることのうち、意図的でないものすべて「環境省 生態系被害防止外来種リスト」 https://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list.html 「駆除する」ということは「命を奪う」ということです。 駆除している生物は、生態系などにどんな悪影響があって、駆除できればどう変わるのかを知ることが大切です。「外来種だから駆除していい」という安易な考え方ではなく、外来種を駆除する「理由」を考えてみませんか。駆除活動を考えよう 在来種からなる生態系を保全することは、わたしたちのくらしや文化にとって大切です。生態系は、食物連鎖の関係を通し長い時間をかけてできたそれぞれの地域特有のものです。わたしたちはそうした生態系からさまざまな恩恵を受けてきました。また、生態系は生き物と人とのかかわりを教えてくれます。今、そのバランスが外来種の影響を含めさまざまな原因で崩れつつあります。生態系が保全された里山のたたずまいは日本人の原風景であり、わたしたちはそうした文化を残し、将来の世代に引き継いでいかなければなりません。執筆:環境省 環境カウンセラー 勝井明憲環境課環境グループ 問い合わせ ?298-1111(内線447~449)17 広報なか4月号