ブックタイトル広報おおあらい 2017年4月号 Vol.544
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広報おおあらい 2017年4月号 Vol.544
大洗町住宅リフォーム補助金について 町民の居住環境の向上及び地域経済活性化の一環として町内中小企業の振興を図るため、町民の皆さんが、町内の施工業者を利用して、自宅の修繕や補修工事を行う場合、その経費の一部を補助します。○リフォーム工事とは 住宅の機能維持及び居住環境向上のための修繕・改築・増築・模様替え等をいいます。○ 対象者(次のすべてに該当すること。また、補助金の交付申請は、同一住宅および同一人につき1回限りです。) ・町に住民登録を行っていること。 ・補助対象となる住宅の所有者であり、継続して2年以上居住していること。 ・税金を滞納していないこと。 ・ 町で実施した住宅リフォーム資金補助金(平成21 年度)および住宅リフォーム補助金(平成23・24・25・26・27・28 年度実施)を受けていないこと。 ・大洗町東日本大震災住宅修繕工事費補助金(平成23 年度実施)を受けていないこと。○対象住宅 町内に所有する自己の居住に供する家屋部分。 ※店舗又は事務所等が併設されているものに関しては、住宅部分のみが対象となります。 ※賃貸住宅、賃貸アパート、賃貸マンションは対象となりません。○必要な条件 ・ 施工業者は町内に事業所等を有する業者であること。個人事業所の場合は、代表者が町に住民登録し、生計を営んでいること。 ・対象工事費(消費税別)が10 万円以上であること。 ・平成29 年4月1日以降工事を始める方で、平成30 年3月31 日までに工事が完了すること。○補助率 対象工事費(消費税別)の10%。最高限度額10 万円(但し1,000 円未満は切捨て)○申請方法及び注意事項 着工前に、「住宅リフォーム補助金交付申請書」に次の書類を添えて交付申請してください。 (1)住民票 (2)固定資産評価証明書 (3)納税完納証明書 (4)リフォーム見積書の写し (5)リフォーム前の現場写真 ※ 着工後の申請は対象となりませんのでご注意ください。また、工事実施については、交付決定通知書の交付後に着工してください。○問合せ・申請先/商工観光課(内線331 ~ 333)○ 対象となる工事× 対象とならない工事・住宅の増改築、内装・外装工事・建具工事(戸、障子、襖)・畳の張替え・硝子工事(アルミサッシ、戸)・住宅設備工事(水まわり設備、システムキッチン、 お風呂、トイレ)・門扉、塀などの外装工事・物置、車庫、別棟離れの建築工事・家電製品、家具、備品の購入設置・他の助成を受けている工事費の部分・現在既に工事に着手している工事費の部分平成29年度(7) 広報おおあらい 2017. 4. 5