ブックタイトル広報つくば 2017年4月号 No.557
- ページ
- 13/20
このページは 広報つくば 2017年4月号 No.557 の電子ブックに掲載されている13ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報つくば 2017年4月号 No.557 の電子ブックに掲載されている13ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報つくば 2017年4月号 No.557
2017.4.1(平成29年) 広報つくば13お知らせ(P7 ~ 14)市へのお問い合わせは 029(883)1111(代) ホームページ H「つくば市」で検索 住所 〒305-8555 研究学園1丁目1番地14月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました問 介護保険課障害のある方を対象に、各種手当を支給しています 問 障害福祉課障害福祉課が受付窓口となっている次の各手当について、平成29年度から手当額が変更されます特別障害者手当障害児福祉手当特別児童扶養手当在宅障害児福祉手当支給対象者最重度の障害があるか、または重複しているため、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人重度の障害があるため、日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の児童本人障害のある20 歳未満の児童を、家庭で監護している保護者障害のある20歳未満の児童と市内で同居し、介護している保護者手当額(H29.4 月分~ )月額26,810 円月額14,580 円1級2級児童1人につき月額5,000円(額改定なし)児童1人につき月額51,450 円月額34,270 円障害程度所定の診断書での審査による(障害児福祉手当よりもさらに重い障害)○ 身体障害者手帳(単独等級)=おおむね1級○ 療育手帳=おおむね「A」○ 身体障害者手帳(単独等級)=おおむね「1級」「2級」○ 療育手帳=「A」「A」○ 精神障害者保健福祉手帳=おおむね「1級」○ 身体障害者手帳(単独等級)=おおむね「3級」○ 療育手帳=おおむね「B」○ 精神障害者保健福祉手帳=おおむね「2級」○ 身体障害者手帳=「1級」~「3級」○ 療育手帳=「A」「A」「B」○ 同程度以上の内科的疾患や精神障害身体障害者手帳のうち、内部障害については例外あり支給対象にならない場合福祉施設に入所しているとき病院・診療所に3カ月を超えて入院しているとき児童が障害を支給事由とする年金を受給できるとき福祉施設に入所しているとき児童が障害を支給事由とする年金を受給できるとき福祉施設に入所しているとき児童と父・母または養育者が日本国内に住んでいないとき児童が福祉施設に入所しているとき児童が障害児福祉手当を受給しているとき所得制限受給資格者、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(8月~翌年7月まで)の手当が支給されませんなし※手帳をお持ちでなくても、同程度以上の障害があれば支給対象となります。その際は所定の診断書による審査を実施します※これらの手当は、当事者の申請で手続きを開始します。認定された場合は、申請した翌月から手当の支給対象となり、過去にさかのぼっての手当受給はできません 地域の65歳以上の方々が、介護が必要とならないように予防するとともに、介護が必要となっても可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援するために、市が行う地域支援事業のひとつとして、「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」が始まりました。介護予防・日常生活支援総合事業とは 介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村を中心に、住民などの多様な主体が参画し、地域の実情に応じた多様なサービスを充実させることで、地域の支え合い体制づくりを推進するものです。総合事業の内容 総合事業は、次の「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」から構成されます。介護予防・生活支援サービス事業 これまで介護予防サービスとして提供されていた「介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) 」と「介護予防通所介護(デイサービス) 」が総合事業に移行し、「訪問型サービス」と「通所型サービス」となりました。介護予防サービスから総合事業に移行することに伴うサービスの内容・料金などの変更はありません。○訪問型サービス…利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴や食事など生活の支援を行います。○通所型サービス…通所介護施設で、食事・入浴などの基本的サービスや生活機能向上のための支援を行います。また、目標に合わせた選択的サービスも提供します。対象 要支援1・要支援2の認定を受けている方基本チェックリストにより対象者と判定された方(事業対象者) ※基本チェックリストとは、身体・生活に関する25項目の2択の質問のことです。決められた基準に該当した場合、総合事業の対象者(事業対象者)となります事業名内容担当シルバーリハビリ出前体操教室出前型の教室で、いきいきヘルス体操・いきいきヘルスいっぱつ体操などを行います。健康増進課多世代交流出前教室出前型の教室で、体操や健康講話など8つのメニューの組み合わせで行う健康教室です。いきいき運動教室いきいきプラザでの毎週1回の運動教室で、楽しみながら運動習慣を身に付けられる教室です。元気はつらつ運動教室運動自主活動グループ各地域の運動施設で、運動インストラクターの指導の下、月2~4回の運動を実施しています。こころとからだの健康教室簡単な体操やレクリエーションで心身ともにリフレッシュする教室。週1回(計14回)開催します。介護支援ボランティア制度 地域包括支援課(げんき応援ポイント)市内の介護保険施設などで行うボランティア活動を通じて、生きがいづくりや健康増進、介護予防を図っていく事業。ボランティア活動の実績に応じて交付金(年間上限あり)を受け取ることができます。※事前にボランティア登録が必要ですICT高齢者いきいき健康アップ事業活動量計(高機能万歩計)を装着し、自分が日常で歩いている距離や運動強度を確認しながら運動習慣を身に付ける事業です。高齢福祉課一般介護予防事業 体操教室など介護予防のための、さまざまな取り組みを行っています。事業内容の詳細は各担当課へお問い合わせください。対象 65歳以上の全ての方介護予防・日常生活支援総合事業の利用までの流れ基本チェックリストの実施介護(予防)サービスの利用一般介護予防事業介護予防・生活支援サービス事業65歳以上の方要介護(要支援)認定申請要介護1~5要支援1・2非該当生活機能の低下あり自立した生活身体状況・サービス希望内容による振り分け