ブックタイトル広報とね 2017年4月号 No.637
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広報とね 2017年4月号 No.637
平成 29年 4 月(No.637) 4臨時福祉給付金(経済対策分)の申請期限は5月1日(月)までです臨時福祉給付金(経済対策分)のお知らせ案内が届いていない方で、次の要件を満たす方は、役場福祉課まで申請をお願いします。○臨時福祉給付金(経済対策分)・給付対象者 平成28 年1月1日において、利根町の住民基本台帳に記録されている方で、平成28 年度分の住民税が課税されておらず、かつ町内・町外で課税されている方の扶養となっていない方。ただし、①生活保護を受給している方、②中国残留邦人等に対する支援給付を受給している方、③国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費を受給している方、④ハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)を受給している方は対象外になります。・給付額支給対象者一人につき、15,000 円・申請期限5 月1 日(月)まで※収入がない方でも、町に平成28 年度の課税資料のない場合は、給付の対象になりませんので、申請の前に町・県民税申告を済ませてください。 また、申告の際に課税対象者となった場合は、支給対象者となりません。◎問い合わせ先 役場福祉課 社会福祉係 ℡68-2211(内線337・338)支給対象者診断チャート平成28 年度分の住民税が課税されましたか。平成28 年度分の住民税が課税されている方に扶養されていますか。生活保護等を受けていますか。臨時福祉給付金(15,000 円)の支給対象となる可能性があります。 支給対象者ではありません。いいえいいえはいはいはいいいえ平成29 年4月から平成30 年3月までの国民年金保険料は、月額16,490 円となります。国民年金学生納付特例制度のご案内20 歳以上60 歳未満の方は、国民年金への加入が義務となっています。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定以下の場合、申請により在学期間中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。<対象となる方>大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する学生等で、ご本人の学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方、または失業などの理由がある方。<所得の目安>118 万円+(扶養親族の数× 38 万円)で計算した額以下である場合<持参するもの> ①年金手帳②有効期限が明記された学生証、または在学期間がわかる在学証明書③会社を退職し学生になる方は、雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票など失業した事実が確認できる書類④印鑑(スタンプ式印鑑は不可)学生納付特例の申請をご希望の方は、役場保険年金課で手続きをしてください。制度の詳細や手続き方法については、役場保険年金課 国民年金係へお問い合わせください。◎問い合わせ先 役場保険年金課 国民年金係 ℡ 68 - 2211(内線236)国民年金保険料額のお知らせ