ブックタイトル広報とね 2017年4月号 No.637
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広報とね 2017年4月号 No.637
11 平成29 年4 月(No.637)住民基本台帳とは、住民全体の住民票をもって構成される、住民に関する記録を行う公簿です。住民票とは、個々の住民につきその住民に関する氏名・住所等の事項を記載する帳簿で個々を単位として作成されており、居住関係を公証する唯一の公簿です。この住民基本台帳をもとに、選挙・国民健康保険・国民年金・義務教育およびその他のサービスが利根町で受けることができるようになります。住民の地位の変更に関する届け出には、転入届、転出届、転居届、世帯変更届出の4つがあります。住民基本台帳は、常に正確な記録を整備しなければなりませんので、住民記録の正確性を確保するためにも、該当する場合には期間内にすみやかに手続きをしてください。なお、1年以上国外に住む場合は、国外転出の届け出が必要ですが、1年未満の海外出張や留学など滞在期間が短期間の場合は、国外転出の届け出をする必要はありません。しかし、その後の事情で国外での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その事実が判明した時点で国外への転出届を行ってください。届出の種類届出期間届出人届出に必要なもの転入届(新たに市町村の区域内に住所を定めること)転入した日から14 日以内本人または世帯主・本人確認書類・転出証明書(前住所地の市区町村長発行)・転出手続済みの個人番号カード、または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)・通知カード(個人番号カードをお持ちの方を除く)・外国人住民の方は、その他に在留カードまたは特別永住者証明書※国外からの転入はお問合わせください。転出届(今まで住んでいた市町村の区域外へ住所を移すこと)・転出をすることが確定した後、利根町の住所を去るまでの間・転出をした日から14 日以内本人または世帯主・本人確認書類・個人番号カード、または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)・外国人住民の方は、その他に在留カードまたは特別永住者証明書転居届(同一市町村の区域内において、住所を変更すること。同じアパートの中での部屋替した場合も届け出る)転居した日から14 日以内本人または世帯主・本人確認書類・個人番号カード、または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)・通知カード(個人番号カードをお持ちの方を除く)・外国人住民の方は、その他に在留カードまたは特別永住者証明書世帯主変更届変更があってから14 日以内本人または世帯主本人確認書類世帯合併届変更があってから14 日以内本人または世帯主本人確認書類世帯分離届変更があってから14 日以内本人または世帯主本人確認書類◎問い合わせ先 役場住民課 窓口係 ℡ 68 ? 2211(内線242)住民基本台帳法による届け出について