ブックタイトル広報結城 2017年4月号 No.667
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広報結城 2017年4月号 No.667
11 市防社災会交福通祉課 34-0416 この制度は、下記に該当する避難行動要支援者 (以下「要支援者」)が、氏名や住所などの個人情報をあらかじめ市に登録し、登録した個人情報を支援機関(消防、警察、民生委員、社会福祉協議会など)に対して情報提供することにより、災害時の避難誘導・安否確認に役立てるものです。 また、「個別避難計画書」とよばれる要支援者個人の避難場所・経路・地域の支援者などを設定することで、災害時の速やかな避難を目指すものです。 次にあてはまる市内在住の方のうち、災害時に自力での避難が困難で、支援に必要な個人情報を関係機関に提供することに同意した在宅の方です。?65歳以上の一人暮らし高齢 者、高齢者のみ世帯?介護保険制度で要介護3以 上の認定者?身体障害者手帳1、2級ま たは3級の1種所持者?精神障害者保健福祉手帳 1、2級所持者?療育手帳所持者のうち A、 Aの判定を受けた方 登録を希望する方は社会福祉課に登録申請書を提出ください。 災害時には、市や防災関係機関が避難広報や安否確認など、さまざまな災害支援活動を行います。 しかし、大地震などの大規模災害時には、公的機関の活動にも限界があり、地域住民どうしの助け合いが大きな力となります。 この制度を機能させる前提として、地域の方との連携が大切です。 地域の方と普段からコミュニケーションを図り、良好な関係づくりに努めてください。 災害時の被害を最小限に食い止めるため、ご理解ご協力をお願いします。避難行動要支援者制度をご存じですか? 市では、災害時に自力での避難が困難な高齢の方や体の不自由な方が、可能な限り、隣近所の方の助け合いにより、速やかに避難できるような仕組みづくりを進めています。 地域支援者の方には、災害時に要支援者の安否確認・情報伝達・一緒に避難するなどの支援をしていただきます。 しかし、あくまで任意の協力であり、災害の規模や時間帯によりさまざまなケースが考えられることから、要支援者の避難支援などを保証できるものではありません。 また、地域支援者も要支援者の避難誘導などに関して、その責任を負うものではありません。ご自身の安全を確保したうえで可能な範囲で支援していただければ結構です。制度の概要支援の対象となる方避難行動要支援者登録の流れ 自力での避難が困難と判断した場合、地域の民生委員に依頼し、地域内で地域支援者を設定します。※一人暮らし高齢者・高 齢者世帯の登録をして いる方、その方の近所 の協力者になっている 方は、自動で要支援者・ 地域支援者にそれぞれ 登録されます。 登録内容が整い次第、要支援者、地域支援者あてにそれぞれ個別避難計画書、地域支援者登録決定通知書を送付します。 平成29年3月時点で市内約400人の要支援者、約600人の地域支援者あてに通知を送付しています。 通知が届いた際は、内容を確認していただき、訂正がある場合は社会福祉課までご連絡ください。▲地域支援者とは?住民どうしの助け合い