ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 2017年4月前半号 No.766

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概要

広報龍ケ崎りゅうほー 2017年4月前半号 No.766

- 5 - 平成29 年4月前半号防犯カメラ設置費用の一部を補助します!/危険な老朽空家等の解体費の一部を補助します! 安全で安心なまちづくりを推進するため、自主防犯活動の補完として、新たに防犯カメラなどを設置する地域団体に、設置費用の一部を予算の範囲内で補助します。 市内の住民自治組織(区・自治会・町内会など)、商店会、その他これらに準ずる団体(一定の地域の住民で構成されている団体)。①自主防犯パトロール隊が組織され、補助金の交付申請をする時点で1年以上地域で継続的な自主防犯活動の実績があり、今後も一層の活動が見込まれる団体②設置・管理運用などに関して、要綱の基準を遵守できる団体③補助金の交付申請を行った年度内に設置に着手し、完了できる団体など①防犯カメラなどの購入費 ②防犯カメラなどの設置工事費③『防犯カメラ作動中』などの表示板などの購入費 補助対象経費の3分の2で、防犯カメラなど1台につき20 万円まで。 1つの地域団体につき防犯カメラなど3台までを限度 補助金を活用した防犯カメラの設置を行う場合は、事前に交通防犯課との協議が必要です。 老朽化などにより周辺の生活環境の保全に著しく有害となる空家等の解体を促進するため、解体工事などにかかる費用の一部を、予算の範囲内で補助します。 空家等の所有者・相続人/市税などに滞納のない方/暴力団やその関係者でない方 ※この制度は個人が対象です。法人は申請できません 次の全てに該当すること。①「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」)第12 条の規定により、市から空家等の適切な管理の促進を求められた際、空家等の適切な管理のための措置を行った実績がある②特定空家等で法第14 条第1項の規定による助言または指導を受け、同条第2項の規定により勧告を受けていないもの③昭和56 年5月31 日以前に建築され、補助対象空家等・同一敷地内の建築物・その敷地が1年以上使用されていないもの④個人が所有するもの⑤所有権以外の権利が設定されていないもの⑥公共事業の対象となっていないもの⑦解体工事などに伴い、他の補助金などの交付を受けていないもの?補助対象の空家等の解体 ?解体に係る仮設工事費?廃材などの運搬・処分・整地(砕石敷均などの舗装費用は除く) 補助対象経費の合計額の2分の1で、50 万円まで。 補助金を活用した解体工事を行う場合は、必ず工事着手前に補助金の交付申請を行ってください。申請前に工事に着手した場合は、補助は受けられません。防犯カメラ設置費用の一部を補助します!危険な老朽空家等の解体費の一部を補助します!■問い合わせ:交通防犯課防犯対策グループ? 493■問い合わせ:交通防犯課防犯対策グループ? 493?対象者?対象空家など?要件?対象経費?対象経費?補助金額?注意事項?補助金額?注意事項?対象4月から4月から最大50 万円!