ブックタイトル広報ごか 2017年4月号 No.820

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概要

広報ごか 2017年4月号 No.820

広報ごか 2017.410ごかの お知らせ(No.499)役場の代表電話は?(84)1111ですおしらせ(町民税務課) 町の税金や上下水道料金、保育料などの年間スケジュールが記載されている「五霞町納税等記録票」は、役場④番窓口に備え付けてあります。また、町公式ホームページからダウンロードもできますので、ぜひご利用ください。○お問い合わせ 町民税務課 税務G ?(84)1966(直通)(産業課) 茨城県農地中間管理機構では、規模縮小や経営転換等の理由により、農地の貸付を希望される方の申出を受け付けています。お借りした農地は、公募で募集した担い手の方に対し、茨城県農地中間管理機構が転貸します。 農用地の貸借手続きの流れや、公募に応募されている担い手の方につきましては、茨城県農地中間管理機構のホームページ等でご確認ください。○受付期間 4月3日?~5月1日?○届出書配布・受付場所 産業課窓口○お問い合わせ 産業課 地域振興G ?(84)2582(直通)(町民税務課) 平成29年度の人間ドック・脳ドック検診者への助成の受付をします。人間ドックを受診される方は、特定健康診査は受診できませんので、ご注意ください。 検診を希望される方は、次によりお申し込みください。○受付開始日 4月17日?から ※窓口受付のみ○場所 町民税務課(②窓口)○受付人数 50名 ※先着順○対象者 五霞町国民健康保険に加入し、平成29年度中に30歳以上74歳に達する方(※国保税完納者に限る)○助成額 15,000円○持参するもの 保険証、印鑑○検査医療機関 受付の際にお問い合わせください。○お問い合わせ 町民税務課 町民G ?(84)1965(直通)(町民税務課) 猶予制度とは、町税を一時に納付することができない場合、または財産の差押や売却を直ちにすることにより、その事業の継続もしくは生活の維持を困難にする恐れがある場合に利用できる制度で「徴収の猶予」と「換価(売却)の猶予」があります。○徴収の猶予の要件・災害、盗難、病気などにより一時に納付することができないとき・事業の休廃止、事業上の損失等により一時に納付することができないとき など○換価(売却)の猶予の要件・納税について誠実な意思を有している人が、町税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるとき・猶予を受ける町税以外の町税に滞納がないとき・平成29年4月1日以後に納期限が到来する町税で、その町税の納期限から6か月以内に申請書が提出されたとき など 詳細については、お問い合わせください。○お問い合わせ 町民税務課 税務G ?(84)1966(直通)(教育委員会) 町内の小中学校に在籍する児童生徒のいるご家庭で、経済的な理由(所得状況等)により就学させることが困難な場合は、学用品費等の一部を援助する制度があります。詳細は、4月中にお問い合わせください。○お問い合わせ 教育委員会 学校教育G ?(84)1462(直通)町税を一時に納付することができない人のために猶予制度があります就学援助制度があります五霞町納税等記録票をご利用ください平成29年度第1回農用地の貸付希望受付をします国民健康保険加入者の人間ドック、脳ドック検診の助成受付をします