ブックタイトル広報しろさと お知らせ版 2017年3月号 No.144
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広報しろさと お知らせ版 2017年3月号 No.144
http://www.town.shirosato.lg.jp/ 3 1月 日発行平成29年度国民健康保険証の交付について土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について戦没者等のご遺族の皆様へ第十回特別弔慰金のお知らせ2920173 平成29年度の国民健康保険証(4月1日から有効)は、3月20日頃から簡易書留郵便で送付します。配達時に不在の場合には、不在通知を持参して郵便局でお受け取りいただくか、再配達を依頼してください。 なお、3月末日までに保険証が届かない場合には、健康保険課にお問い合わせください。問合せ 健康保険課 ?029-288-3111(内線142・143) 土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、所有している土地や家屋の価格(評価額)が適正かどうかを比較することができる制度です。縦覧期間 4月3日(月)~5月1日(月) 午前8時30分~午後5時15分 (土・日・祝日を除く)場 所 税務課(本庁舎1階)縦覧できる方 町内に所在する土地・家屋の固定資産税の納税者または納税管理人及び相続人※個人情報保護の観点から本人(代理権を有する方 を含む)以外への質問はお答えできません。持参するもの ①本人確認ができるもの(運転免許証等) ②納 税通知書・課税明細書 ③家族の方または代理 人の場合は委任状 ④相続人の場合は相続関係 のわかる書類 ⑤印鑑問合せ 税務課 ?029-288-3111(内線604) 戦後70周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。支給対象者 戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。①平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族 等援護法による弔慰金の受給権を取得した方②戦没者等の子③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ と等の要件を満たしているかにより、順番が入 れ替わります。④上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計 関係を有していた方に限ります。支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債請求期限 平成30年4月2日※請求期間が過ぎると第十回特別弔慰金を受け取 ることができなくなります。請求窓口・問合せ 福祉こども課 ?029-353-7265(直通)(一財)日本自動車研究所 城里テストセンター林野火災に備えて合同訓練 城里町と水戸市の消防関係者、茨城森林管理署、県防災航空隊が合同で送水・消火訓練を実施し、林野火災発生時の連携体制を確認しました。53編集・発行/まちづくり戦略課 3 15 No.144