ブックタイトル広報かさま 2017年3月号 vol.132
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広報かさま 2017年3月号 vol.132
介護予防・日常生活支援総合事業は、一人ひとりの状態に合わせた介護予防や生活支援のサービスが利用できるものです。65歳以上のすべての方を対象とした、市が行う介護予防のための事業であり、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業の2つの事業に分かれています。 要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方のほか、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方は、事業対象者として生活に合わせた柔軟なサービスを利用することができます。平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業が始まります介護予防・日常生活支援総合事業の利用を希望する65歳以上の方笠間市高齢福祉課、各支所福祉課に相談します要介護認定を受けます要介護1~5の方介護保険の介護サービスが利用できます介護保険の介護予防サービスが利用できます介護予防ケアマネジメント地域包括支援センターの職員が本人や家族と話し合い、ケアプランを作成します要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方介護予防・日常生活支援総合事業65歳以上のすべての方介護予防・生活支援サービス事業が利用できます一般介護予防事業が利用できます要支援1・2の方非該当の方基本チェックリストを受けます生活機能の低下がみられた方(事業対象者)自立した生活が送れる方介護予防・日常生活支援総合事業を利用するまでのおおまかな流れ平成29年 広報かさま3月号(vol.132) 6