ブックタイトル広報いしおか 2017年3月15日号 No.275

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広報いしおか 2017年3月15日号 No.275

守れていますか?      暮らしのマナー【その1】野焼きは禁止 庭先でごみを燃やす「野焼き」は、法律で禁止されています。農作業でやむを得ないものなど例外規定がありますが、苦情があった場合は、指導の対象となります。【その2】空き缶などはコンテナに入れて集積所へ 空き缶・金属、ビン・陶器類、ペットボトルはコンテナに入れて出してください。ビニール袋に入れて出すと袋は回収されません。コンテナ(色の指定はなし)は集積所を利用する皆さんで購入してください。※八郷地区のペットボトルは、市指定袋または透明な袋に入れて出してください。マナーを守って気持ち良く暮らしたいねペットの飼い方マナーゴミの出し方マナー暮らし環 境【その3】不法投棄を見かけたら 不法投棄をすると、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金です。 不法投棄を見かけたら、直接声をかけずに市役所にご連絡ください。※不法投棄されないために 雑草が繁茂した管理されていない土地や目に付きにくい場所は不法投棄されやすいです。定期的な管理や見回りをお願いします。■問い合わせ 市役所 生活環境課?23・1111(内線144)支所 総務課?43・1111(内線1337) ごみは正しく分別し、収集日を守って出しましょう。また、夜間・前日のごみ出しはやめましょう。 散歩の際は必ずふんを持ち帰りましょう。放し飼いは、人を攻撃するなど他人に迷惑をかけることがあり、大変危険です。散歩中のペットにはきちんとリードをつけましょう。資源物持ち去り禁止! 集積所から資源物(空き缶、雑誌・新聞の古紙類、びん)などが、市の委託業者以外の者に持ち去られるということが度々発生しています。 石岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の第5条の規定により、所定の場所(石岡市の収集運搬を行う集積所等)に排出された資源物の所有権は石岡市に帰属し、石岡市または市指定の委託業者以外の者が資源物の収集・運搬をしてはならないとなっています。【発見した場合は通報を】 石岡市では、持ち去り行為防止のため、パトロールなどを実施しています。もし、市民の皆さんが持ち去り行為を発見した場合は、市役所生活環境課または警察まで通報してください。【通報する際のご注意】①ご自身で声をかけるなどは、危険が伴いますので、必ず通報してください。②ナンバーと車の特徴(車種・色・業者名など)をメモしてください。※収集運搬している委託業者と市職員以外に収集することはありません。【看板を配布しています】 生活環境課窓口で、「持ち去りは犯罪です!」という看板を配布しています。また、各集積所ごとに同じ内容で掲示物を作成・設置しても差し支えありません。看板など設置のご協力をお願いします。八郷地区対象家庭用蛍光灯の拠点回収にご協力ください 八郷地区は廃蛍光灯などを「不燃ごみ」の日に集積所で回収していますが、平成29年4月から環境保護と資源リサイクル推進のため、「家庭から排出される使用済み蛍光灯など」を市内公共施設などで回収します。今までどおり不燃ごみの日に出すこともできますが、拠点回収による分別にご協力をお願いします。■対象物(家庭で使用したも のに限る)・蛍光灯・水銀体温計・水銀 血圧計■場所(回収ボックスを常設)・八郷総合支所・恋瀬地区公民館・園部地区コミュニティセンター■注意点・割れた蛍光灯は「不燃ごみ」 の日に出してください。・事業所のものは回収しませ ん。家庭が対象です。・事業所のものは産業廃棄物 なので、各事業所の責任で 適正に処理してください。広報いしおか3月15 日号 №275   6