ブックタイトル広報とうかい 2017年3月10日号 No.865
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広報とうかい 2017年3月10日号 No.865
税金の納期内納付にご協力ください! 税金は納期限までに納付するものですが、納期限を過ぎても納付がない場合、督促状などを送付し、自主的な納付を促しています。それでもなお納付がない場合は、滞納者の財産を調査し、強制的に滞納村税の徴収をする滞納処分を行わなければなりません。処分に掛かる費用には、皆さんが納付した税金が充てられています。大切な税金を有効に活用するためにも、税金の納期内納付にご協力ください。災害や著しい生活困窮など、納税者に特別な事情があり、納付が困難な場合は、税務課へ早めにご相談ください。◆届出印不要! キャッシュカードで口座振替の登録ができます 役場備え付けの専用端末機にキャッシュカードを通して暗証番号を入力するだけで、口座振替の申し込みができる「ペイジー口座振替受付サービス」をぜひご利用ください。 村・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料です。 常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合、中央労働金庫、ゆうちょ銀行のキャッシュカードが利用できます。 税務課、福祉保険課、介護福祉課で受け付けています(役場行政棟1階)。時間は、午前8時30分から午後5時15分(第1・3木曜日は午後7時)までとなります。 金融機関のキャッシュカードと、窓口に来る方の本人確認ができるもの(個人番号カード、自動車運転免許証、保険証等)をお持ちください。 いつでも申し込みはできますが、口座振替をするには、納期限の約2週間前までに手続きをする必要があります。利用できる税目は? どの金融機関のカードが使えるの? どこで手続きできるの?申し込み期限は? 手続きに必要なものは?Q1 Q2Q4Q3Q5【問い合わせ】税務課収納管理室(?282-1711 内線1115)◆公平な税負担のために、滞納処分を行っています【後期高齢者医療保険 障害認定制度の対象者】 65歳以上75歳未満で▽身体障害者手帳1級・2級・3級▽身体障害者手帳4級のうち、音声機能・言語機能障害▽身体障害者手帳4級のうち、下肢障害1号(両下股のすべての指を欠くもの)、3号(一下股を下腿の2分の1以上で欠くもの)、4号(一下股の機能の著しい障害)▽療育手帳「?」または「A」▽精神障害者保健福祉手帳1級または2級▽国民年金法における障害年金1級または2級――のいずれかに当てはまる方【自己負担割合】 医療機関における自己負担割合は、所得に応じて1割または3割となります。【保険料の決め方】 右下図参照 ※後期高齢者医療保険では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。所得の低い方は、世帯の所得の合計金額に応じて、保険料の一部が軽減されます。また、後期高齢者医療保険の加入前日まで被用者保険(職場の健康保険)の被扶養者であった方は、保険料の一部が軽減されます。【申し込み・問い合わせ】 福祉保険課地域医療担当(?282-1711 内線1134)65歳以上で一定の障がいのある方は75歳になる前に後期高齢者医療保険に加入することができます 65歳以上で一定の障がいのある方は、75歳の誕生日を迎える前でも後期高齢者医療保険の被保険者となることができます(障害認定制度)。障害認定制度の対象となる方が、他の健康保険から後期高齢者医療保険への切り替えを希望する場合には、福祉保険課での手続きが必要です。1年間の保険料額(上限57万円)均等割額(3万9,500円)所得割額(総所得金額等-33万円)×8.00%=+ 従来の金融機関における「口座振替依頼書」での申し込みも、引き続き受け付けています。ご希望の方は▽通帳▽届出印▽納税通知書――をお持ちの上、金融機関で手続きしてください。納め忘れにご注意を!該当しませんか?平成28年度 滞納処分実績(平成29年1月末現在)預貯金: 111件不動産: 4件給与・年金: 9件生命保険: 7件その他債権: 13件税金に充てた金額 約1,192万円広報とうかい 2017年3月10日号 8 ●