ブックタイトル広報とうかい 2017年3月10日号 No.865
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広報とうかい 2017年3月10日号 No.865
ただし、次の事項に該当する方は、有効期限が異なりますのでご注意ください。対 象有効期限新しい保険証について退職者医療制度の対象者で65歳になる方誕生月の月末誕生月の翌月から一般保険証へ変更となります。誕生月の下旬に、新しい一般保険証を郵送します。75歳になる方誕生日の前日誕生日から後期高齢者医療保険への加入となります。誕生日の前月中旬に、後期高齢者医療保険の加入通知が郵送されますので、移行手続きをお願いします。外国籍で在留期間が満了になる方在留期間満了日在留期間の更新後、在留カードを福祉保険課へお持ちの上、有効期限の更新をしてください。保険税の未納がある方9月30日(土) 納付が済み次第、福祉保険課で保険証の更新をしてください。※納付が困難な場合は、ご相談ください。 進学や施設等への入所に伴い村外へ住民票を移した場合も、村の保険証を交付することができます。対象となる方は、以下のものをお持ちの上、福祉保険課で申請してください。また、学校等を卒業して就職した方や東海村に戻った方も、届け出が必要です。進学等のために村外へ住民票を移した方にも、村の保険証を交付できます学生の方▼在学証明書(平成29年4月1日以降発行のもの) ▼対象者と世帯主のマイナンバー ▼福祉保険課の窓口に来た方の本人確認ができるもの ▼印鑑施設等入所の方▼在園証明書(役場へ直接郵送する施設もあるため、事前に施設へ要確認) ▼対象者と世帯主のマイナンバー ▼福祉保険課の窓口に来た方の本人確認ができるもの ▼印鑑※証明書の発行に時間がかかる場合などは、福祉保険課へご相談ください。 国保をやめる手続きのため、新しい保険証と国保の保険証をお持ちの上、福祉保険課で手続きが必要です。※社会保険等への移行は、国保では知り得ない事項であるため、本人が手続きをしない場合、国保税が賦課されますのでご注意ください。他の健康保険に加入した方は、手続きが必要です配達予定期間▼3月17日(金)ごろから30日(木)まで受け取り方法▼簡易書留は受け取り印が必要となるため、不在の場合は配達されません。不在で受け取ることができなかった方は、郵便局の不在通知(郵便物等お預かりのお知らせ)に従って受け取ってください。※配達期間中に受け取ることができなかった場合は、3月31日(金)の午後1時以降に▽窓口に来た方の本人確認ができるもの(運転免許証、現在の保険証等)▽印鑑▽委任状(世帯主以外の方が窓口に来る場合のみ)――をお持ちの上、福祉保険課へお越しください。新しい保険証の有効期限は、平成30年3月31日まで(1年間)です世帯主宛てに、新しい保険証を郵送します保険証は、なくさないように大切に保管しましょう!平成28年度の「国民健康保険被保険者証」(保険証)の有効期限は、3月31日(金)までです。平成29年度に使用する保険証を、簡易書留により下記のとおり郵送しますので、新しい保険証の住所・氏名など記載内容を確認の上、4月1日(土)からご使用ください。なお、4月1日(土)以降、古い保険証ははさみ等で裁断して破棄するか、福祉保険課へ返却してください。【問い合わせ】福祉保険課国保年金担当(役場行政棟1階 ?282-1711 内線1131 ~ 1133)平成29年度の「国民健康保険被保険者証」(保険証)を郵送します● 7 広報とうかい 2017年3月10日号