ブックタイトル広報もりや 2017年3月10日号 No.633

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概要

広報もりや 2017年3月10日号 No.633

広報もりや2017.3.10 4~ 高齢者の皆さんが住み慣れた地域で暮らし続けるために~4 月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まります●申込・問合先 市役所介護福祉課 内線172  介護保険法の改正を受け、市では、4 月から新しい介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まります。総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業から構成されます。これまでよりサービスの選択の幅が広がり、一人一人の状況に応じたサービスを利用できます。●開始日 平成29 年4 月1 日?●対象 介護予防・生活支援サービス事業…介護保険の要支援1 または要支援2 の認定を受けている方 または                基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた方 一般介護予防事業…65 歳以上の全ての方●従来型訪問サービスホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・掃除・洗濯・入浴などの家事援助や身体介護を行います( これまでのホームヘルプサービスと同様のサービス)。介護予防・健康づくりのための体操教室や、認知症予防の講演会などを実施します。●従来型通所サービスデイサービスセンター(通所介護事業所)において、介護職員などによる食事・入浴などの介護や機能訓練を日帰りで行います(これまでのデイサービスと同様のサービス)。介護予防・生活支援サービス事業一般介護予防事業●利用方法 日常生活で困ったことがあったときは、介護福祉課にご相談ください。心身や日常生活の状況の確認を受けた上で、その状況によって、サービスや支援を受けたり、地域の介護予防教室などに参加できます。●利用の流れ【65 歳以上の方】介護福祉課にご相談ください要介護認定を受けます基本チェックリスト(25 項目の質問に回答します)要介護1 ~ 5 の方要支援1・2 の方非該当(自立)の方生活機能の低下がみられた方自立した生活が送れる方介護保険の介護サービスが利用できます介護保険の介護予防サービスが利用できます要介護認定で要支援1・2 の判定を受けた方基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方65 歳以上の全ての方介護予防・生活支援サービス事業が利用できます一般介護予防事業が利用できます●介護予防・日常生活支援総合事業を利用する前に… 総合事業は自分が、今、できないことを補助するものです。できることを代わりにやってくれるものではありません(例えば、訪問型サービスは家事のお手伝いではありません)。総合事業を利用する前に、普段の生活で自分ができないこと、困っていることを確認してみましょう。