ブックタイトル広報つちうら 2017年3月上旬号 No.1190
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広報つちうら 2017年3月上旬号 No.1190
9 広報つちうら 2017.3.1 現在、日本はこれまでにない急速な高齢化に直面しており、土浦市もまた例外ではありません。今後ますます加速する高齢者の増加と生産人口の減少のなかで、持続可能な医療や介護の枠組作りが社会全体での課題となっています。 土浦市では、今年の4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)が始まります。この事業は、介護ニーズの増加と、担い手の減少に早い段階から対応していくためのものです。 年齢を重ねても、いつまでも住み慣れた土地で安心して暮らしていくためには、高齢者の方々自身が、社会での「役割」や「いきがい」をもつことが大切です。土浦市では、高齢者の方だけでなく、それを支える若い世代も安心して暮らしていける、そんな支えあいの「地域づくり」を目指しています。介護予防・日常生活支援総合事業が新たに始まります平成29年4月よりA.65歳以上のすべての方を対象とした福祉制度の新しい仕組みです。 総合事業は2つの事業に分けられます。それが、介護予防・生活支援事業と一般介護予防事業です。 介護予防・生活支援事業では、これまで介護保険で要支援1・2の認定を受けていた方が利用していた訪問型のサービスや通所型のサービスを、65歳以上で、基本チェックリストで生活機能の低下がみられた人であれば利用できるようになります。 また、65歳以上の全ての人が一般介護予防事業を受けることができるようになります。A. 今までどおり利用できます。 要支援1・2の認定を受けている人への予防給付のうち、訪問介護(ホームヘルパー)、通所介護(デイサービス)は総合事業の「介護予防・生活支援サービス」に移行となりますが、現在ご利用中の方は、そのまま継続してサービスを受けることができます。 訪問看護や福祉用具貸与については、今までどおり介護予防給付でのサービス提供となります。 また、現在一次予防サービス、二次予防サービスを利用されている方についても、総合事業の一般介護予防事業へ移行となります。これまで平成29年4月から介護給付(要介護1~5)介護給付(要介護1~5)一次予防サービス二次予防サービス(要支援1・2)介護予防給付総合事業(要支援1・2)介護予防給付・訪問看護・福祉用具貸与など・訪問介護・通所介護・訪問看護・福祉用具貸与など・介護予防・生活支援サービス事業・一般介護予防事業総合事業Q.現在要支援2です。サービスが使えなくなりますか?Q.総合事業ってなんですか?変更なし変更なし総合事業へ移行総合事業へ移行介護予防・生活支援事業【対象者】要支援1・2の人および基本チェッ クリストで「事業対象者」と認められた人。【サービスの種類】訪問介護、通所介護など一般介護予防事業【対象者】65歳以上のすべての人【サービスの種類】「楽らく運動講座」、「健康増進フォロー教室」、「シニアカレッジ」など高齢福祉課職員問高齢福祉課(?821‐1111 内線2500)