ブックタイトル市報なめがた 2017年3月号 No.139

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概要

市報なめがた 2017年3月号 No.139

8 なめがた 2017.3.1~平成29 年度 戸別浄化槽整備事業(市設置型浄化槽)~市があなたに代わって浄化槽を設置・維持管理します■戸別浄化槽整備事業とは… 従来、浄化槽は個人において設置・維持管理を行っていただくものですが、本事業は市民の皆さんに代わって、市が浄化槽の設置・維持管理を行い、適正な生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るものです。 この事業を利用される場合は、浄化槽工事費用の一部を負担していただく加入分担金と、設置後に市が行う維持管理費用を毎月の使用料として納付していただくことになります。■対象地域 麻生・玉造地区の公共下水道認可区域および農業用集落排水事業区域を除く市内全域■加入分担金および使用料住宅延床面積浄化槽の大きさ分担金使用料(税別)140㎡未満5人槽110,000 円3,800 円140㎡以上7人槽140,000 円4,000 円2世帯住宅10 人槽190,000 円5,100 円■市と個人の負担・管理区分1.設置工事に係る市および個人の負担区分市が実施する部分個人が実施する部分①本体標準工事②本体工事に係る附帯工事①配管工事 → 市指定工事店へ依頼してください。②宅内設備の改造や改築③工事の支障となる物の撤去、移転、復旧など④既設浄化槽等の撤去⑤屋外コンセント設置工事⑥駐車場タイプにする場合の補強工事⑦処理水を道路側溝等へ放流する際の道路管理者等への許可申請 ※ 単独浄化槽からの入れ替えの場合、既設浄化槽の撤去費および配管工事費に対する補助制度があります(ただし、確認申請を伴う新築・改築は除く)。 補助額 150,000 円2.維持管理市が実施する部分個人が実施する部分①保守点検(年3回)②法定検査(年1回)③くみ取り・清掃(必要に応じて)④消耗品交換・修繕(必要に応じて)①浄化槽使用料②浄化槽に要する電気料③清掃に要する水道使用料■浄化槽の規格 高度処理型合併浄化槽 窒素・リン除去タイプ(BOD10mg/㍑以下、総窒素量10mg/㍑以下、リン1mg/㍑以下)■設置希望の方は…① 申請受付は、平成29 年4月3日から下水道課(玉造庁舎)で開始します。② 申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。※ 申請用紙は下水道課(玉造庁舎)に直接来ていただくか、市ホームページからダウンロードできます。③ 設置を希望される時期の2カ月前までにお申し込みください。ただし、4~5月設置の場合は事前にご相談ください。④ 浄化槽の設置基数には制限がありますので、お早めにご検討ください。【問い合わせ】 下水道課 施設整備グループ(玉造庁舎) ?0299-55-0111?????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????※放流ポンプや放流先がない場合の宅内処理装置の設置・管理は個人負担となります。台 所洗面所お風呂トイレ汚水の流れ浄化槽側溝水路個人が負担・管理する部分●排水管および宅内工事等個人が負担・管理する部分<負担および管理区分図>