ブックタイトル市報なめがた 2017年3月号 No.139
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市報なめがた 2017年3月号 No.139
12 なめがた 2017.3.1特定期間・特例追納制度のご案内国民年金のお知らせ〇特定期間について 国民年金の第3号被保険者が、配偶者(第2号被保険者)の退職やご本人の収入が増加したこと等によって扶養から外れた場合には、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。 この切り替え手続きが2年以上遅れ、時効により国民年金の保険料を納付することができなかった期間については、届け出により年金の受給資格期間に算入することができ、年金を受け取れない事態を防止できる場合があります(ただし、年金額には反映しません)。〇特例追納について 届け出により特定期間とされた期間については、平成27 年4月1日から平成30 年3月31 日までの3年間、特定保険料を納付(特例追納)することで年金額を増やすことができる場合があります(すでに年金を受けとっている方は、特例追納をしても年金額が増えない場合があります)。 ?特例追納の対象期間 ●特例追納する時点で60 歳未満の方:承認があった月前10 年以内の期間 ● 特例追納する時点で60 歳以上の方:50 歳以上60 歳未満であった期間 詳しくは、ねんきん加入者ダイヤル、水戸南年金事務所または国保年金課(玉造庁舎)までお問い合わせください。【問い合わせ】 ねんきん加入者ダイヤル ?0570-003-004(ナビダイヤル) ※ 050 から始まる電話でおかけになる場合は、?03-6630-2525へ (受付時間 月~金曜日 午前8時30 分~午後7時 / 第2土曜日 午前9時~午後5時) ※祝日(第2土曜日を除く)、12 月29 日~1月3日はご利用いただけません。 水戸南年金事務所 ?029-227-3251 国保年金課(玉造庁舎) ?0299-55-0111【問い合わせ】国保年金課(玉造庁舎)?0299-55-0111シリーズ 国民健康保険国保への届け出をお忘れなく!※ 異動のあった日から14 日以内に届け出をお願いします。手続きの際は認め印をご持参ください。手続きは3庁舎(玉造庁舎国保年金課・麻生庁舎総合窓口・北浦庁舎総合窓口)いずれでもできます。春は異動の季節です手続きが必要となる主な例必要な書類等国民健康保険に加入するときほかの市町村から転入したときほかの市町村の転出証明書会社等の健康保険をやめたとき、または被扶養者でなくなったとき会社等の健康保険を喪失した証明書国民健康保険を喪失するとき他の市町村へ転出するとき国民健康保険証会社等の健康保険に加入したとき、または被扶養者となったとき国民健康保険証・会社等の健康保険証死亡したとき国民健康保険証市外に住所のある学生が卒業などで学生でなくなったとき国民健康保険証・卒業証明書国民健康保険証の記載内容に変更があるとき住所・氏名・世帯主が変わったとき国民健康保険証修学のため市外に住所を移したとき国民健康保険証・在学証明書