ブックタイトル広報みほ 2017年3月号 No.660

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概要

広報みほ 2017年3月号 No.660

13平成29年度の介護保険料介護保険《お問合せ》福祉介護課介護保険係?029-885-0340(内)113・132・135 介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支えあい、安心して暮らすための制度です。制度が円滑に運営されるよう、制度へのご理解と、保険料の納付にご協力をお願いします。・1年以上滞納…費用の全額を利用者が一旦負担し、申請後に保険給付9割または8割が支払われます。・1年6カ月以上滞納…保険給付の一部または全部が一時差し止めとなります。・2年以上滞納…利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。介護保険料の納め方は、受給している年金(障害年金・遺族年金を含む)の額により2種類に分けられます。年金受給額が年額18万円未満の方納入通知書もしくは口座振替で納めます。7月中旬に年間全8期分の納入通知書を送付します。年金受給額が18万円以上の方年金からの天引きで納めます。介護保険料の年額を年6回に分けて、年金から天引きします。*介護保険料の年額が確定した後でも、本人および世帯員の昨年度の所得や課税状況に変更が生じたり、 本人が転出または亡くなられた場合は、介護保険料の年額が変更になる場合があります。*平成29年度から住民税非課税世帯全体(第1段階~第3段階の方)を対象として、公費による軽減強化を完全実施する予定でしたが、消費税増税の延期に伴い、平成29年度は現行どおり第1段階の方のみ保険料軽減を実施します。(上記は軽減後の金額)保険料の納め忘れ、 滞納にご注意ください!◎保険料の納め方◎平成29年度の介護保険料(65歳以上の方)第1段階第2段階第3段階第4段階第5段階第6段階第7段階対象者の基準 所得段階 年 額24,300円40,500円48,600円54,000円64,800円70,200円81,000円91,800円・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方・老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者である方合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下の方合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方合計所得金額が120万円以上190万円未満の方合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 第8段階合計所得金額が290万円以上の方 第9段階合計所得金額が120万円未満の方本人および世帯員全員が住民税非課税世帯に住民税課税者がいるが本人が住民税非課税本人が住民税課税 納期限から1年以上介護保険料を納めていない方は、滞納期間に応じて次のように保険給付が制限されますのでご注意ください。*年金額が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納める場合があります。広報みほ 平成29年3月号