ブックタイトル広報かわち 2017年3月号 No.576
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広報かわち 2017年3月号 No.576
広報かわち平成 29 年3 月(№5 76 ) 4 保険証の有効期限は、平成30年3月31日(土)までの1年間です。ただし、後期高齢者医療制度や退職者医療制度などの関係で、有効期限が個人ごとに異なる場合があります。 新しい保険証の住所、氏名など記載内容を確認の上、4月1日(土)からご使用ください。なお、古い保険証(平成28年度のもの)は4月以降に、はさみ等で裁断して確実に破棄するか、町民課へ返却してください。※就学のため住所を変更する場合は、届け出が必要です。 国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になったりした場合、保険証を使って治療を受けることができます。 しかし、その場合の治療費は本来加害者が負担するべきものですので、国保が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。 したがって、第三者の行為で負傷して、保険証等を使って治療を受ける場合は、必ず速やかに上記の問合せ先にご連絡ください。◆小さな事故でも警察に連絡しましょう(ゴルフ場・スキー場では管理事務所へ)。◆相手(加害者)の住所・氏名・電話番号など身元を確認しましょう。◆交通事故では、相手(加害者)の運転免許証・車検証・自動車損害賠償責任保険の証明書などを確認しましょう。◆どんな軽いケガでも医師の診察を受けましょう。◆医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガなどであることを正しく伝えましょう。◆相手の主張に安易に同意することはやめましょう。◆示談を結ぶ前にご連絡ください。 届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては、国保が加害者に対する請求権を失ってしまう場合があります。示談を結ぶ前に必ずご連絡ください。◆発送予定:3月22日(水)※長期間の不在等で受け取ることができない方、または、お手元に届かない場合は、上記の問合せ先にご連絡ください。◆問合せ先◆町民課 国保老人保健係TEL84-6983【有 効 期 限】【保険証が届いたら】国民健康保険被保険者のみなさんへ★平成29年度の 「国民健康保険被保険者証」 を郵送します★第三者行為による事故にあってしまったら国民健康保険