ブックタイトル広報かわち 2017年3月号 No.576

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概要

広報かわち 2017年3月号 No.576

18 広報かわち平成 29 年3 月(№5 76 )Shouhi Seikatsu Soudanin Tsushin69どこまでが借主負担? 原状回復トラブル 春です。転居のシーズンですね。賃貸住宅の入退去も多くなります。 借主が退去する際に、室内の原状回復費用として、高額な料金を請求され、結果、入居時に支払った敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたというトラブルが後を絶ちません。① ?0年間住んだアパートを退去した。敷金を差し引いた約?0万円を支払ったが、後から原状回復ガイドラインを知り、支払い過ぎたと思った。交渉法を知りたい。② 娘夫婦が2年居住した賃貸住宅を退去したが、原状回復費用として??0万円請求された。どう対処すればよいか。③ 娘が8年間居住した賃貸アパートを退去したところ、契約書にないエアコンクリーニング代などを請求された。敷金を上回っている。どう対処すればよいか。◆ 退去時には、できる限り家主や管理会社の立ち会いのもとで部屋の現状を確認しましょう◆ 退去時に示された原状回復費用の内訳について十分な説明をしてもらいましょう◆ 複数の業者からの見積もりを提示してもらいましょう◆ 話合いによる解決が難しい場合は民事調停や少額訴訟などの手続きもありますので、消費生活窓口へご相談ください 入居時の状態に戻すことではありません。自然の劣化や、通常使用による損耗は貸主負担です。借主の不注意、不適切な手入れ、その他通常の使用を超えるような使用による汚れ・破損などが借主負担です。退去時のトラブル回避には、入居時がとても大事です。きちんと説明を受け、契約書を確認した上で、入居時の室内写真を撮って置くこともトラブル回避になります。消費者問題のご相談はお気軽に相談窓口へ!◆問合せ先 経済課 消費生活相談係 TEL84-6975◆相 談 日 毎週火曜日◆相談時間 午前9時30分~午後4時30分◆消費者ホットライン「188」最近の事例アドバイス賃貸住宅における借主の原状回復って?消費者庁イラスト集よりVol.70