ブックタイトル広報 常総 2017年3月号 No.134
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広報 常総 2017年3月号 No.134
11国保の保険証が4月から新しくなります 4月から国民健康保険の保険証が新しい保険証に切り替わります。保険証は、3月中旬頃に「簡易書留」(配達日が記録されます)で、世帯主宛に郵送します。3月末日までに届かない場合には、下記までお問い合わせください。■配達時に保険証を受け取れない場合 「郵便物などお預かりのお知らせ」が投函されます。各郵便局によって受取方法や保管場所などが異なりますので、ご注意ください。事前に郵便局へ連絡しないと、すぐに受け取ることができない場合があります。 郵便局窓口での受け取りには「郵便物などお預かりのお知らせ」と身分証明書、印鑑が必要です。保管期間以降は、水海道地区は?健康保険課、石下地区は石暮らしの窓口センター市民生活Gでお渡しします。印鑑、顔写真入りの身分証明書を持参してください。■市役所で保険証が受け取れます 国民健康保険証の配達期間(3月)に受け取ることができない方は、事前に電話などで申し込みし、次により受け取りください。【申込期限】3月10日(金)【受取期間】3月15日(水)?31日(金)午前8時30分?午後5時15分(土日・祝日を除く)【受取場所】?健康保険課または石暮らしの窓口センター市民生活G【受け取りに必要なもの】印鑑、顔写真入りの身分を証明するもの。 平日に受け取ることができない方は、ご相談ください。また、世帯主以外の方が受け取る場合は、世帯主からの委任状が必要になります。※事前申し込みで、受取期間内に受け 取れなかった場合は、4月上旬に簡 易書留で郵送します。◆申し込み・問い合わせ=?健康保険課(内線1220)、石暮らしの窓口センター市民生活G(内線8015) 「特定期間該当届」の手続きをすることにより年金を受け取れない事態を防止できます。さらに「特別期間該当届」の手続きをした期間は保険料を納付(特例追納)することができ、この手続きにより年金額が増やせます。 期限は30年3月31日までです。心当たりはありませんかケース1 会社員の配偶者が・退職した。・退職して自営業を始めた。・65歳を超えた。・亡くなった。・会社員の配偶者と離婚した。ケース2・自身の年収が増えて、配偶者の健康 保険の被扶養者から外れた。 この時に、2年以上切り替えが遅 れると未納期間が発生します。心当 たりのある方は、お問い合わせくだ さい。◆問い合わせねんきんダイヤル?0570│011│050下館年金事務所?0296?0829?健康保険課(内線1230)石暮らしの窓口センター市民生活G(内線8015)再配達受付および保管場所窓口受取問い合せおよび受取可能時間帯水海道(〒303で始まる地区の方)水海道郵便局??0329◇月曜日~土曜日 午前8時~午後8時◇日曜日 午前9時~午後3時三坂(〒300-25で始まる地区の方)岩井郵便局(三坂センター)?351901◇月曜日~金曜日 午前9時~午後5時石下(〒300-27で始まる地区の方)下妻郵便局(石下センター)?0296434133◇月曜日~金曜日 午前9時~午後5時国民年金の切り替えが 2年以上遅れた方へ